高齢で障がいのある父親がおり、以下の条件で控除が適用されるかをお聞きしたいです。
・親とは別居だがほぼ毎月仕送りしている
・父親の年齢は71歳 障がい者手帳あり(2級)
・自営で夫婦で店をやっているが収支は赤字
・厚生年金の給付を年間95万受けている
・親は自分で確定申告を行い,その際に障がい者控除を自分で受けている
この場合、私の方には老人扶養控除など,何かしらの控除を受けることができるのでしょうか。(妻がおり、配偶者控除は受けています)
どうぞご回答お願いいたします。
Higureさん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
-
Higureさんの扶養にすることをお薦めします
自営で夫婦で店をやっているが収支は赤字ーここに出てくる夫婦とは、ご両親のことですか?それともご自身のことですか?
一応、前者だと仮定して話を進めます。
・ お父さんは、基礎控除だけで課税所得は発生しないようですね。
でしたら、お父さん(別居老親等)・お母さん(扶養?)・特別障害者控除をご自身で受けられてはいかがですか。
税法の難しいところですが、「扶養」と「生計を一にする」は微妙に異なります。扶養はしていなくても、生計を一にする場合、扶養控除を受けることができます。下記国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
なお、お父さんは、市役所等の申告だけでよく、税務署への申告は不要と思われます。
分からないことがあれば、また、ご相談ください。
評価・お礼
Higureさん
2012/12/16 19:55ご回答ありがとうございます。
ご記入いただいた通り、両親が自営です。
今回は障碍者控除を申請してみます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング