中村 亨
公認会計士
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障害者で扶養範囲内で働いてます。
2008/07/24 09:24
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障害者であってもなくても扶養の範囲は変わりません。よって、ご主人の扶養範囲内を希望されるのであれば、収入は年間103万以下でなければなりません。その場合、配偶者控除38万円+障害者控除27万円で合計65万円を、ご主人の所得から控除することができます。
評価・お礼
キコ7 さん
適切でわかりやすい回答ありがとうございました。
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この回答の相談
私は年間103万以下の扶養範囲内で働いています。
そして
なおかつ自分自身が障害者でもあります。
最近人員不足で多く仕事することが多くなりました。
障害者の場合は65万の控除ときいたので… [続きを読む]
キコ7さん (東京都/43歳/女性)
このQ&Aの回答
障害者年金
2008/07/31 20:35
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