対象:遺産相続
商標権の「専ら通常使用許諾契約」を交わしていた相手が亡くなられ、商標権の登録等に支障が出る可能性も有る為譲受を申し出た。
共同相続人4名(配偶者と子3)の内1名(子)だけが譲渡に不同意の場合、法定相続割合では5/6が同意となるが、実際的にはどうなるのでしょうか?
総務担当さん ( 大阪府 / 男性 / 51歳 )
回答:1件
商標権の共同相続
1 商標権の共同相続の場合、商標権は共同相続人の共有になり、共同相続人全員の同意がなければ商標権は譲渡できません。
これは、商標法35条が特許法73条1項を準用しており、商標権が共有の場合、他の共有者の同意を得なければ持分の譲渡をすることができないと規定しているためです。
結局、共有者全員の同意がなければ商標権の譲渡はできないことになります。
2 遺産分割協議によって、商標権を一人の権利とした上で、その人から譲り受ける方法もあります。
たとえば、A、B、C、Dが共同相続人でDのみが譲渡に反対しているという場合、遺産分割協議でAに相続させることとし、そのAから商標権を譲り受けるわけです。
もっとも、このような内容の遺産分割にDが反対することもあります(遺産分割がうまくまとまらない場合には、調停や審判を経ることになります)。
弁護士 財津守正
評価・お礼
総務担当さん
非常に判り易くご説明頂きまして有難うございました。
再質問に対してもタイムリーにご指導頂けたので非常に助かりました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
総務担当さん
共有知財(商標権)の件
2008/07/28 09:39共有商標権の譲渡には共同相続人全員の同意が必要不可欠とご説明有難うございました。
当該商標権が特許庁登録済の「登録商標」場合についてですが、既登録商標は登録より最長でも10年で更新手続が必要となります。
更新時期が迫っている場合、「更新登録」の同意が必要なのでしょうか?
それとも所有権者(故人)を変更しなければ相続人の誰でも手続が可能なのでしょうか?
又、故人との間で交わしていた「商標権使用許諾契約」内に『現契約終了後も専ら通常使用を許諾』との条文が有るのですが、弊社の専ら通常使用権は今後も有効と考えて問題なさそうでしょうか?
総務担当さん (大阪府/51歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング