対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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遺産分割(母、長女、次女)について
相続があった場合の遺産の分割手続きですが、遺言書がある場合には、基本的にその遺言に従って遺産を分割することになります。
遺言書がない場合には相続人間で分割協議を行い、その分割協議に従って遺産を分割することになります。
相続が開始すると被相続人名義である預金や投資信託、不動産などの名義は簡単には変更できなくなります。
具体的には、戸籍謄本や除籍謄本などの相続人を特定できる書類、遺産分割協議書、印鑑証明や住民票などの書類が必要になります。
海外居住者である相続人がいる場合の遺産分割手続きについては、住所が海外にある相続人は、一般的に在留証明書やサイン証明書などの書類(日本大使館がある国)が必要となり、遺産分割協議書には押印の代わりにサインをします。場合によってはそのサインに相違がない旨を奥書する必要もあります。
いずれにしても、後に手続きが煩雑にならないよう、実際に相続が開始する前に、相続税の問題も含めて事前に専門家に相談されることをお勧めします。
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父が末期癌で余命1ヶ月と診断され、父名義の預金が相当額母の口座へ移動されています。死亡時の生命保険金の受け取りも全て母名義です。借金は一切ございません。投資信託の配当金、名義とも母に… [続きを読む]
mummyさん (東京都/36歳/女性)
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