対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
現在、位置指定道路に面した土地を購入検討していますが、購入に当たり、今後のトラブルの防止のために所有権を購入することで話をしています。
(所有権は現在売主のみで、今回、持分が双方半分の所有権)
そこで質問ですが所有権を持つことで想定されるトラブルはどのようなことがありますでしょうか?
たとえば
・通行権
・道路を担保にされた場合のトラブル。
・所有権を勝手に変更することができるのか?
・将来の土地を売却する際のトラブル。
また、所有権を持つことで不動産会社からは今後、家の立替を行う際に、所有者(今回の売主)の承認はいらずに建築が出来ると聞いておりますが、間違いはないでしょうか?
不動産会社と話をしているのですが、言葉が複雑すぎてよく分かりませんのでご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。
たけすけさん ( 福岡県 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
位置指定道路に面した土地の購入について
たけすけ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
所有権を取得しようとされているのは、位置指定道路ということでよろしのでしょうか。
私道に関しましては、その現場ごとに状況が変わってきますし、持ち分を案分でも持つのか分筆して持つのかによっても変わってきます。
一般的に、私道持ち分を持つことによって、いろいろな権利に関する対抗要件を持つことになります。
家を建築する際に必要な掘削の承諾書を取得しやすかったり、
他の所有者が通行権の権利を行使した時などに対抗できたり、持分の第3者への譲渡が可能だったりします。
不動産会社が説明されている、「家の立替を行う際に、所有者(今回の売主)の承認はいらずに建築が出来る」というのは必ずしも絶対ではなく、上記でも説明しましたように、持ち分を所有しているので私道承諾書の取得が容易だということです。
また、持ち分を所有することによっても問題としては、その位置指定道路の維持管理をしなければならなくなります。(舗装や修繕費などの負担がある場合があります)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

鈴木 宏
宅地建物取引主任者
1
位置指定道路に面した土地の購入について
たけすけ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
位置指定道路とは私有地を公衆用道路として利用しているため
公道のように誰でも通れるというものではありません。
今回のような場合には、位置指定道路の持分をきちんと取得しておかないと
逆にトラブルになると考えられますので所有権を持てることを確認して下さい。
但し、宅地など建物を建築する土地と違い
その所有権は1分の1でなくてもOKです。
通常ですと位置指定道路の接する土地所有者が
共同で所有権を持つのが一般的です。
例えば位置指定道路に6軒の住宅が接している場合
持分は6分の1というかたちです。
不動産業者さんが言うように道路の権利を持っていない場合
購入時や建築の際に位置指定道路の土地所有者に
「利用に関する同意書」等を頂かなければならなくなり
万が一所有者が拒んだ場合などは建築が出来ない場合もありますので
私道に関しては充分注意して下さい。
この回答がたけすけ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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クレド社長blog

たけすけさん
ご回答ありがとうございます。
2008/07/21 12:34回答いただきましてありがとうございます。
現在の所有者が今回、持分を半分にした後に残りの分を将来的に第三者に譲渡できるのでしょうか?
また、その所有権を担保にすることは出来るのでしょうか?担保に出来た場合にその所有権が悪意のある業者にわたる場合は想定されますか?
所有権を取得する際に覚え書きなどで家の立替などは所有者の全員の承認をいらないなどと記載した場合、法律的にどれくらいの効力があるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
たけすけさん (福岡県/31歳/男性)

たけすけさん
ご回答ありがとうございます。
2008/07/21 12:35回答いただきましてありがとうございます。
現在の所有者が今回、持分を半分にした後に残りの分を将来的に第三者に譲渡できるのでしょうか?
また、その所有権を担保にすることは出来るのでしょうか?担保に出来た場合にその所有権が悪意のある業者にわたる場合は想定されますか?
所有権を取得する際に覚え書きなどで家の立替などは所有者の全員の承認をいらないなどと記載した場合、法律的にどれくらいの効力があるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
たけすけさん (福岡県/31歳/男性)
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