扶養内で働くか悩んでいます。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

扶養内で働くか悩んでいます。

マネー 税金 2008/07/18 07:39

今年4月からパートとして働き出し月平均146時間働いています。このままのペースで働くとなると扶養から外れてしまうとのことで会社から連絡があり、会社側としては会社の社会保険に加入して「契約社員」として働いて欲しいと言われましたが、私が主人の扶養を外れて主人が払う税金・収入等や私が支払うことになる税金等を含め今よりも負担が大きくなるのではないか心配ですが契約社員で働いても今まで通りの勤務体制で多分このなな時給制だと思うんです。私の場合パートとして日数や時間を抑えて扶養内で働くか契約社員として今まで通りの勤務時間等で働く方かどちらが有利でしょうか?主人の年収は大体800万円位です。私としては今まで通り働きたいのですが主人は「扶養内で…」といいます。扶養や税金のこと無知でお恥ずかしいですがアドバイスねがいます。

マリノさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

回答:3件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

勤務をお続けになるようお勧めします

2008/07/18 10:32 詳細リンク

マリノ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

社会保険の扶養の条件は年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満です。
このサイトで多くの方から、扶養を外れた際に社会保険や健康保険を負担しても、収入が実質増額になる金額の質問が届いています。正確には試算が出来ないのですが、分岐点は概ね160万円以上とお答えしています。

マリノ様の現在の勤務時間からすると、大幅にこの金額を超えるものと推察いたします。
従いまして、扶養内ではなくこのままお働きになる様お勧めします。

ご主人の収入が減ることをご心配なされているようですが、
税金は、所得税も住民税も配偶者控除額×ご主人の適用税率=増加分
ですのでそれほど大きなものではありません。
また、マリノ様の収入が140万円以下までは、配偶者特別控除も受けられます。
社会保険の負担は変化しません。
もし、勤務先からの家族手当があればその金額は減額になります。

一方、マリノ様にとって、社会保険に加入されるメリットとして、将来の年金は確実に増加します。また、健康保険に加入されますので、傷病手当金の受給もありますので、月々の収入だけでかいメリットが得られます。

ご主人を説得なされては如何でしょう。

参考として
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。


ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険加入をお勧めします

2008/07/19 10:49 詳細リンク

マリノさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

週30時間以上働くと社会保険に加入義務がありますので、会社から言われたものと思われます。
社会保険の扶養範囲に抑えるということは月108,333円未満にすることで、大幅な収入減になるのでは?
このままの勤務時間で社会保険に加入されたほうがずっとお得ですよ。

もちろん社会保険料が天引きされますから手取りは減りますが、将来もらえる年金が増えますし、病気やけがで仕事ができなくなっても傷病手当金という保証が付きます。
マリノさん自身の税金は社会保険料が控除できる分多少は減ります。

ご主人の税金でいうと配偶者控除を受けられるのは103万円以内ですから扶養でいるためにはやはり大幅に勤務時間を抑える必要がありそうです。
扶養を外れたとしても配偶者控除38万円の控除がなくなるだけですので
その金額の20%程度(年間)でしょう。

それと来年からの住民税が33万円の10%が増えるだけです。
(ご主人の会社で扶養手当などがあればそれもなくなるでしょう)
世帯収入で考えても現状維持で社会保険に加入されたほうがいいと思いますよ。

また、マリノさんご自身のキャリアも考えてみましょう。
稼げる能力があるのに扶養にこだわって抑えるのはどうでしょうね。
ご主人を説得してみましょう。

具体的な数値(税金)を知りたい場合は税理士にご相談ください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

働き方

2008/07/27 09:04 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご存知のとおり扶養内ですとご主人の税金などが安くなります。手取りが減るのがご主人はいやなのでしょう。
しかしマリノさんは働きたいというのでしたら、ぜひ扶養にこだわらずに働かれることをお勧めします。ご自身の年金などアップしすし、何より働くやりがいを得ることができます。

がんばって収入を得てご主人にお小遣いを渡してあげたら、納得すると思いますよ。ぜひがんばってください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
配偶者控除の てでぃさん  2008-03-08 00:15 回答1件
フルタイムのパートについて あおいっこさん  2009-08-30 16:50 回答2件
扶養の範囲内について レモネードさん  2008-10-30 23:21 回答1件
正社員と派遣社員を同時に行う場合 りりィさん  2008-03-13 16:13 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)