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在宅と他で掛け持ちした場合

マネー 税金 2007/02/14 14:03

現在、在宅で、月平均5万円程度の入力のアルバイトをしています。2年ぐらい前に税務署に問い合わせたところ、1社のみからの請負であれば、税務署としては申告の義務はないと言われ、特に申告はしていません。(個人事業主の届けもだしていません)最近もう少し収入を増やしたいので、在宅の仕事は続けて、外で働きたいと思っています。ただし、やはり子供が学校に行っている間だけになってしまうので、フルでは難しく、月々5万程度のパートにでようと思います。こういった場合、確定申告、社会保険や、扶養控除、等どうなってしまうのか教えていただきたく思います

優さん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

在宅と他で掛け持ちした場合

2007/02/15 14:25 詳細リンク

優さん、こんにちは

現在の入力のアルバイトは家内労働者等の必要経費の特例として65万円の控除があるので結果として所得が生じない(60万円−65万円=△5万円)ため、税務署は申告の義務はないと回答したものと思われます。

さて、今後、月5万円のパートをはじめるにあたっての影響について回答したいと思います。

1.確定申告について
優さんの場合、在宅で60万円、パートで60万円、合計120万円の年収となります。65万円の控除と38万円の基礎控除の合計103万円を超えますので確定申告が必要となります。

所得税:(120万円−65万円−38万)×5%=8,500円

ちなみに
(1)年収100万円以下であれば、所得税・住民税共に非課税
(2)年収100万円を超え103万円以下であれば、所得税は非課税、住民税は課税
(3)年収103万円を超えれば、所得税・住民税共に課税

2.扶養控除について
年収103万円を超えますと配偶者控除は受けられませんが、年収141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。優さんの場合、21万円の控除となります(年収によって控除額(3〜38万円)が違ってきます)。ただし、ご主人の年収が約1,230万円以下であることが条件です。
そのほかに、もしご主人が会社から扶養手当をもらっている場合、ケースによってはもらえなくなるかもしれません。これは会社に直接確認してみてください。

3.社会保険について
ご主人の扶養に入れるのは年収130万(月収約10万8千円)未満の場合です。これを越えてしまいますと優さん自身が国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てきますが、年収120万円でしたら今までどおり、ご主人の扶養のままで問題ありません。


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