対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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はじめまして。土地の購入にてご相談があります。
いま、土地の購入を検討しています。良い物件があったのですが、売主様が税金対策のために代金の一部を預かり金として手続きを行いたいとの依頼を受けました。
(詳細)
坪7万円 で 50坪 計 350万のうち 200万円は領収書をお渡しするが残りの150万円は預かり書を渡す形にしたい。”所有権移転登記”後は預かり書を破棄してほしいとの事。一般的に行われている事なので.... と。
手続きには司法書士にお願いしたりすることになりますが、土地の条件は良く内容も悪くないので購入の意思は強いです。しかしこの件でひっかかっておりどうしても契約の最後の一歩が出ない状況です。
心配しているのは、法律上問題ないか?購入後の検査で指摘(発覚)しても問題ないか?確定申告では大丈夫か?後々売却した際に350万で売却可能か?脱税に関与するようなことはないか?など、高価な購入でもあり一生のことを考えると悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
ぷららさん
回答:2件
脱法行為です。
公になれば当事者は同罪となります。
売主さんとその経緯や対策について誠心誠意お話し合いが必要ですね。
サラリーマン大家さんの不動産投資
不動産投資のタカエージェント京都
評価・お礼
ぷららさん
率直なご回答ありがとうございました。
気持ちよく取引ができるように話し合ってみます。
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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土地の購入費用について
ぷらら様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
これは地主の税金を安くする典型的な方法です。
契約金額は200万円になるのではないでしょうか。
群馬県内での取引で私もこういった方法を聞いたことはありますが、
とてもまともな取引とは言えませんね。
その辺りをふまえてよくご検討してみて下さい。
この回答がぷらら様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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ぷららさん
お礼
2008/07/16 11:44ご回答ありがとうございました。仲介の人ともう一度良く話をしてみます。
ありがとうございました。
ぷららさん
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