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対象:企業法務

夜勤手当、長時間手当てについて。

法人・ビジネス 企業法務 2008/07/04 01:09

職種は建設業で、日給制です。日勤作業では、8時〜5時まで。残業代は1H2割5分増しでもらっていますが、夜勤については7時間労働しないと夜勤手当2割5分がもらえません。
時間帯ですが夜勤の場合某私鉄工事が多いため24時〜28時です。実質4時間程度の作業しかありませんが、夜勤手当がもらえないのは違法でしょうか?
会社側に請求すればもらえるのでしょうか?
時期によっては、日勤、夜勤、日勤と連僅とゆうシフトを組まれる場合があります。
時間帯は、朝8時〜5時(日勤)
自宅に帰り、場所によりますが19時〜24時に夜勤作業、
です。この場合でも、残業手当すらでません。
長時間作業にはならないのでしょうか?
教えてください。

補足

2008/07/04 01:09

ありがとうございます。

日給制ですが、夜間作業が1〜3時間しか無い場合も日給に対して2.5割増しで貰えるのですか?

それとも時給して1時間に対して2.5割り増しになるのですか。



8時間労働時間があればいいのですが、8時間未満の場合は時給に直すと安くなってしまいます。

happy8839さん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

時間外労働・割増賃金について

2008/07/07 21:00 詳細リンク

1 割増賃金について

ア 時間外労働・・・「2割5分以上」

イ 深夜労働(原則として午後10時から午前5時まで)・・・「2割5分以上」

ウ 時間外労働と深夜労働が重なる場合・・・重なる部分については割増率が「5割以上」

ですから、24時から28時までの時間外労働についてはウに該当しますので「5割以上」の割増賃金がつきます。


2 割増賃金が支払われない場合の対処方法

適法な割増賃金が支払われない場合の対処方法としては、会社と直接交渉するという方法ももちろんありますが、会社がきちんと対応してくれるとは限りません。その場合、

a 労働基準監督署に申告する方法

b 労働組合を通じて交渉する方法

c 裁判所に民事調停の申立をする方法

d 裁判所に労働審判の申立をする方法

e 少額訴訟(60万円以下の金銭の支払いを求める場合)

f 通常訴訟

といった方法があります。

d・e・fは日々の実際の労働時間について証拠が揃っている場合に向いていますが、実際にはそういう場合は限られているでしょう。

そのため、a、b、cあたりが現実的といえます。

aの労働基準監督署への申告の際には、「労働基準法104条1項の申告」とおっしゃって申告書を提出してください。申告が受理されると会社への臨検(立入調査)・書類提出要求(同法101条)などが行われることにより違反の事実が判明すれば是正勧告が出されます。なお、申告をした者の氏名が会社に知られないように依頼すれば配慮してくれます。


3 参考

法定休日の割増賃金の率は3割5分以上、休日労働と深夜労働が重なる場合の割増賃金の率は6割以上とされています。

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