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市・県民税住宅借入金特別税控除申告について

マネー 税金 2008/07/01 22:48

市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告を、自分は7/1〜の申告の対象と思っていたら、勘違いで、私は所得税の確定申告時に申告書を提出しなければならなかったようで、申告(H20.3.17まで)をし忘れてしまいました。
この控除申告はその年に行っていないともう控除は受けられませんか?それとも、来年度に行えば控除は受けられるのでしょうか?

pookatudonさん ( 千葉県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

安心してください

2008/07/02 12:08 詳細リンク
(5.0)

こんにちは、pookatudonさん。

コンサルタントの若宮光司です。

確定申告の申告期限は、毎年翌年の3月15日までとなっていますが、申告期限後でも申告書を提出することはできます。

申告期限後の提出は、提出することによって納税が生じるのであれば「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが発生してしまうことになります。
pookatudonさんの場合は、これから申告することによって税金が戻ってくることになるのでこれらのペナルティは発生しません。

安心して最寄りの税務署に書類を整えて申告に行ってください。

そうすれば、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告も提出することができます。

蛇足ながら国税庁のホームページ 住宅借入金等特別税額控除の該当ページのアドレスを下記に掲載しておきますので、今一度必要書類のチェックをしてください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm

評価・お礼

pookatudonさん

若宮先生、丁寧なご回答ありがとうございました。

先生のアドバイス通り、役所に行って相談してみます。
先生のお問い合わせした区役所のような対応をしていただけることを願って・・・。

ありがとうございました。

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pookatudonさん

市・県民税住宅借入金特別税控除申告について

2008/07/03 09:51

若宮先生、市・県民税住宅借入金特別税控除申告についてご回答ありがとうございました。
私の文章の書き方が悪かったので、再度、ご質問させていただきます。

確定申告は3月に済ませており、市・県民税住宅借入金特別税控除申告だけをし忘れてしまっている状態です。
この場合は、もう市・県民税住宅借入金特別税控除申告だけを後から行うことはダメでしょうか?

pookatudonさん (千葉県/31歳/女性)

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