お世話になります。
現在、FP3級の勉強をしているのですが、自分の事と絡めて分からない事があり、ご相談できないかと思い質問しました。
退職所得についてなのですが、私は5月末に退職して退職金として273360円受け取りました。
勤続年数は3年です。
人事部作成の退職金明細書には
(退職金)273360円−(控除額)0円=(振込み金額)273360円とありました。
また、退職所得の源泉徴収票には、支払金額273360円、源泉徴収税額・特別徴収税額ともに0円、退職所得控除額120万円とありました。
「退職所得の受給に関する申告書」の事は退職後に初めて知ったので、何も申告していないと思います。
20%の所得税が引かれていないという解釈で良いのでしょうか?
つまり、確定申告をして所得税を納める義務があるという事でしょうか?
勉強を始めたばかりで理解できません。
ご指導宜しくお願い致します。
ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
所得税はかかりません。
本来ならば、退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は20%の源泉徴収をして、支払わなければなりません。
しかし、会社側で所得税が源泉徴収されず支払われているようですね。
退職所得については退職所得控除があり(本ケースでは40万円×3年=120万円)、結果として退職金に対する課税はないことになりますので、退職金について確定申告をする必要はありません。
評価・お礼

ことこさん
なるほど、非課税なのですね。
回答ありがとうございました。
回答専門家

- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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