相続時精算課税制度の住宅資金特別控除の特例が、平成21年12月31日まで延長されました。
そこで、平成21年中に家を建てたいと思いますが、下記のような場合においての利用は可能でしょうか。
記
現在の父親の年齢:63歳
贈与物:土地(約500万円)・住宅資金1,000万円
まず、贈与者の年齢制限のない住宅資金特別控除の特例を使い1,000万円を贈与してもらい、土地を使用貸借して家を建てる。
次に、父親が65歳になったら相続時精算課税で土地を贈与してもらう。
つまり、相続時精算課税と住宅資金特別控除の特例の両方を利用することは可能なのでしょうか。
蛇足ながら、相続時に相続税が発生することはほぼありえません。
よろしくお願いいたします。
antonioJrさん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
可能です。
antonio Jrさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続時精算課税は、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
従いまして、ご質問のような贈与も可能となります。
(具体例)
平成20年
住宅取得資金:1,000万円 -1,000万円(住宅取得資金特別控除)=0
平成22年
不動産:500万円 - 2,500万円(通常の特別控除額)=0
平成23年以降に繰り越される特別控除額2,000万円
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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相続時精算課税制度
住宅取得等資金の贈与があった場合の相続時精算課税の特例は、特別控除1000万円が受けられるのと同時に相続時精算課税制度を選択していることを意味します。
すなわち、父親からの住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択し、特別控除を受けたのであれば、その年分以後の父親からの贈与についてはすべて相続時精算課税による贈与となります。
よって、その土地についても父親が65歳になるまで待つことなく、住宅取得等資金の贈与を受けた年以降に贈与により取得すれば相続時精算課税が適用されます。
antonioJrさん
相続時精算課税制度
2008/07/01 23:34早速の回答、有難うございます。
ただ、回答に対する疑問点があります。
回答に「その土地についても父親が65歳になるまで待つことなく」とありますが、住宅資金の特例ではたしかに贈与者の年齢制限はありませんが、贈与財産は住宅資金(お金)に限定されているのではないでしょうか。
したがって、土地を贈与するには制度の一般条項を適用する為、贈与者の年齢が65歳以上でなければいけないのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
antonioJrさん (千葉県/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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