中村 亨
公認会計士
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相続時精算課税制度
2008/07/01 10:13
住宅取得等資金の贈与があった場合の相続時精算課税の特例は、特別控除1000万円が受けられるのと同時に相続時精算課税制度を選択していることを意味します。
すなわち、父親からの住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択し、特別控除を受けたのであれば、その年分以後の父親からの贈与についてはすべて相続時精算課税による贈与となります。
よって、その土地についても父親が65歳になるまで待つことなく、住宅取得等資金の贈与を受けた年以降に贈与により取得すれば相続時精算課税が適用されます。
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