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可能です。

2008/07/01 10:08

antonio Jrさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

相続時精算課税は、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

従いまして、ご質問のような贈与も可能となります。


(具体例)
平成20年
住宅取得資金:1,000万円 -1,000万円(住宅取得資金特別控除)=0

平成22年
不動産:500万円 - 2,500万円(通常の特別控除額)=0

平成23年以降に繰り越される特別控除額2,000万円



もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

相続時精算課税制度

マネー 税金 2008/06/30 22:25

相続時精算課税制度の住宅資金特別控除の特例が、平成21年12月31日まで延長されました。
そこで、平成21年中に家を建てたいと思いますが、下記のような場合においての利用は可能でしょうか。

        … [続きを読む]

antonioJrさん (千葉県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

相続時精算課税制度 中村 亨(公認会計士) 2008/07/01 10:13
相続時精算課税制度 2008/07/01 23:34

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