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条件によっては扶養者になれます
おはようございます、pasさん。
コンサルタントの若宮光司です。
青色申告者であっても条件によっては扶養者となれます。
税務上の扶養者は、所得が38万円以下の人となっています。
確定申告書の九番の欄の金額が38万円以下であれば扶養者としての扱いができます。
社会保険の扶養者は、年間の収入(売上)が130万円以下の人となっています。
pasさんの青色申告決算書の売上高が年間130万円以下であれば社会保険の扶養者としての扱いをしてもらえます。
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葉山 直樹
経営コンサルタント
-
扶養者になるために、2点気をつけましょう。
はじめまして。
起業支援コンサルタントの葉山 直樹です。
まず、青色申告者の扶養範囲につきましては、
「社会保険の扶養者」と「税務上の扶養者」の2点から
見る必要があります。
社会保険の場合は、扶養者が年収130万円未満であれば
扶養から外れることはありません。
次に「税務上の扶養者」は、年間所得が38万円以下であれば、
扶養から外れることはありません。
よく年収103万円以下という話を聞くと思いますが、
これは税務上の話です。
青色申告者の場合、特別所得控除が「65万円」適用されますので、
年収103万円-特別所得控除65万円= 年間所得38万円
というわけです。
上記について気をつければ、青色申告者であっても扶養に
入れますのでご安心下さいね。
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