条件によっては扶養者になれます - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

条件によっては扶養者になれます

2008/07/01 09:02

おはようございます、pasさん。

コンサルタントの若宮光司です。

青色申告者であっても条件によっては扶養者となれます。

税務上の扶養者は、所得が38万円以下の人となっています。
確定申告書の九番の欄の金額が38万円以下であれば扶養者としての扱いができます。

社会保険の扶養者は、年間の収入(売上)が130万円以下の人となっています。
pasさんの青色申告決算書の売上高が年間130万円以下であれば社会保険の扶養者としての扱いをしてもらえます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養範囲の金額について

法人・ビジネス 独立開業 2008/06/30 21:43

上記の質問の回答をみました。
青色申告者は扶養に入れないと聞いていますが間違いなんですか?

pasさん (岐阜県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養者になるために、2点気をつけましょう。 葉山 直樹(経営コンサルタント) 2008/07/08 13:35

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業の海外仕入れの経費について Fengshuさん  2010-09-25 01:45 回答1件
個人事業主登録に関して カズクンさん  2010-02-23 10:52 回答1件
パート+個人で開業予定。専従者の雇用は可能か? ここささん  2016-10-05 19:27 回答1件
特許取得後に開業します。開業費に含まれるものは? ごーしゅさん  2014-07-12 08:59 回答1件