扶養者になるために、2点気をつけましょう。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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葉山 直樹

葉山 直樹
経営コンサルタント

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扶養者になるために、2点気をつけましょう。

2008/07/08 13:35

はじめまして。
起業支援コンサルタントの葉山 直樹です。


まず、青色申告者の扶養範囲につきましては、
「社会保険の扶養者」と「税務上の扶養者」の2点から
見る必要があります。


社会保険の場合は、扶養者が年収130万円未満であれば
扶養から外れることはありません。


次に「税務上の扶養者」は、年間所得が38万円以下であれば、
扶養から外れることはありません。


よく年収103万円以下という話を聞くと思いますが、
これは税務上の話です。


青色申告者の場合、特別所得控除が「65万円」適用されますので、

年収103万円-特別所得控除65万円= 年間所得38万円

というわけです。

上記について気をつければ、青色申告者であっても扶養に
入れますのでご安心下さいね。

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この回答の相談

扶養範囲の金額について

法人・ビジネス 独立開業 2008/06/30 21:43

上記の質問の回答をみました。
青色申告者は扶養に入れないと聞いていますが間違いなんですか?

pasさん (岐阜県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

条件によっては扶養者になれます 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/01 09:02

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