対象:独立開業
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葉山 直樹
経営コンサルタント
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扶養者になるために、2点気をつけましょう。
はじめまして。
起業支援コンサルタントの葉山 直樹です。
まず、青色申告者の扶養範囲につきましては、
「社会保険の扶養者」と「税務上の扶養者」の2点から
見る必要があります。
社会保険の場合は、扶養者が年収130万円未満であれば
扶養から外れることはありません。
次に「税務上の扶養者」は、年間所得が38万円以下であれば、
扶養から外れることはありません。
よく年収103万円以下という話を聞くと思いますが、
これは税務上の話です。
青色申告者の場合、特別所得控除が「65万円」適用されますので、
年収103万円-特別所得控除65万円= 年間所得38万円
というわけです。
上記について気をつければ、青色申告者であっても扶養に
入れますのでご安心下さいね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
上記の質問の回答をみました。
青色申告者は扶養に入れないと聞いていますが間違いなんですか?
pasさん (岐阜県/41歳/女性)
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