失業保険受給時扶養に入ったままの場合 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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失業保険受給時扶養に入ったままの場合

マネー 年金・社会保険 2008/06/29 22:01

2年前の話ですが、失業保険受給する際、主人の扶養に入ったままであることに気づきました。
会社に報告したところ、扶養手当の返金を求められるようです。
それと、いずれその間にかかった医療費の7割を返金するようになると思う・・というようなことを言われました。そのいずれはいつなのかわかりませんが・・
ようは、失業保険受給時から現在まで扶養からはずされた状態と考えていいのでしょうか。
そうなると、国民保険、国民年金に2年前から現在まで払うようになるということですよね。
医療費もかなりの額のはずだし(今年帝王切開で出産しているので)国民保険に加入すればその7割を肩代わりしてくれるのでしょうか?年金も国民年金に加入するよう??どちらにしても国民保険料、年金、扶養手当と合わせると100万超える莫大な金額になります。会社によっていろいろと違うと思いますが、うちは公務員なので決まりは決まりと言われてしまうのでしょうか・・。
自分が悪いのですが、受給時の3ヶ月扶養から抜けなかったせいでここまでなるとは情けないやら悔しいやらで、夜も眠れません。
この先どう対処すればよいのでしょうか。どうか教えてください。

*ame*さん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

受給期間中のみが扶養外れることになります。

2008/07/01 15:51 詳細リンク

*ame*さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

まず扶養手当について
扶養手当をもらえる基準が税制上の扶養か社会保険の扶養かを確認しましょう。
税制上の扶養(1〜12月の収入が103万円以下)の場合ですと、失業給付は非課税ですので、収入にあたりません。その年の退職前の収入で考えます。
(どちらかというとこの基準のほうが多いようですが )

失業給付以外のその収入が103万円以内であれば扶養手当は返還の必要はありません。

扶養手当の基準が社会保険の扶養ということですと、失業給付受給期間のみが外れることになります。返還はその期間だけだと思います。
それからずっとということはありません。

失業給付受給中に病院にかかったということでしょうか?
その間のみ7割の返還請求がくるかもしれません。
その前に扶養者異動手続きをしてください。と言われるはずですが。

その額が大きければ、その間のみ国保の手続きをして保険料を払い7割の請求を国保にします。
その金額が大したことなければ、もう過去の分なのであえて国保の手続きはしなくてもいいでしょう。

あくまでも扶養をはずすべきだったのは受給期間のみです。いまはお仕事をされていないか、していても130万円未満で扶養の範囲ということを前提としていますが。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

外れるのが3ヶ月間のみなら莫大な金額にはなりません

2008/07/02 14:45 詳細リンク
(5.0)

*ame*さんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

前提 2年前の3ヶ月間 失業保険受給
それ以降〜現在 被扶養者の条件を満たしている

国家公務員の扶養手当に関しては、以下の法律と人事院規則で定められています。
また、地方公務員の場合も条例でこれに準じて定められているのが一般的です。

一般職の職員の給与に関する法律
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 以下略

人事院規則九―八〇(扶養手当)
(扶養親族の範囲)
第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

公務員の扶養手当の基準は社会保険(共済組合)の扶養と同じですので、失業保険受給の3ヶ月間分については、扶養手当の返還が必要になります。しかし、それ以降は被扶養者に該当していたわけですから、返還の必要はないと考えます。

次に、社会保険の国民年金第3号と健康保険(共済組合)の被扶養者ですが、失業保険受給の3ヶ月間分については外れますので、その間にかかった医療費の7割(共済組合の給付分)は返還しなければなりません。
しかし、失業保険受給終了後は被扶養者の条件を満たしているとするならば、自分で国民年金第1号と国民健康保険に入るはずだったのは失業保険受給3ヶ月間のみということになります。

補足

国民年金保険料は2年間は遡って支払うことが可能です。2年過ぎてしまっているのであれば、支払えませんので、3ヶ月間は年金未納期間になります。

一方、国民健康保険は市町村によっては一切遡り加入を認めないとところがあるので注意です。
これは遡り加入を認めると、確信犯の国民健康保険未加入者が、健康なうちは加入手続きをせず、
病気になってから国民健康保険加入をして7割給付を受けてしまうことができるからです。
ただし、*ame*さんの場合は、故意ではありませんので、遡り加入を認められる可能性もありますので、お住まいの市町村の国民健康保険課の担当者に事情を話してご相談してみてください。

いずれにしろ、3ヶ月間分であれば国民健康保険料、国民年金保険料、扶養手当と合わせても莫大な金額になることはありませんので、そんなに自分を責める必要はないと思います。
しかし、前提が違い、2年前から現在までずっとある程度の収入があり、被扶養者の条件を満たしていなかったのであれば大問題ですが。

評価・お礼

*ame*さん

あれから、主人に人事院に聞いてもらい、やはり扶養手当の返還は必要のようです。
法律の規定を並べていましたが、私としては納得いくものではありませんが・・・
色々と本当にありがとうございました。

質問者

*ame*さん

再度質問です

2008/07/02 11:34

早速ありがとうございます。
もちろん103万を超えているので受給給付中に関しては扶養手当の返還、そのときに病院にかかったならば、7割分を返還は仕方のないものだと思っています。
問題はそのときから現在まで・・というのが納得いかないのです。
もう退職してから3年半無職です。収入がないのにどうしてその受給期間から現在までが扶養取り消しになってしまうのでしょうか。
会社によってはその受給期間だけ扶養から外すといってくれる会社もあるようですが、公務員の場合はどうやら違うようです。
現に、扶養手当の返還が大体45万くらいになると主人が総務に言われたそうです。
仕方のないこと・・で終わらせてしまうのがどうしても納得がいかないのです。

*ame*さん (埼玉県/30歳/女性)

質問者

*ame*さん

ありがとうございます

2008/07/03 23:19

わかりやすい説明ありがとうございます。
やはり失業保険給付時のときのみの返還で問題ないはずですよね。
でも扶養手当の返還の概算は総務から来ているのです。
これはおかしいと抗議してもいいものでしょうか。
人事院に直接かけあった方がよいのでしょうか。
どこでしっかりしたことが聞けるのかわからないのです。
ちなみに主人は国家公務員です。

*ame*さん (埼玉県/30歳/女性)

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