対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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受給期間中のみが扶養外れることになります。
*ame*さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず扶養手当について
扶養手当をもらえる基準が税制上の扶養か社会保険の扶養かを確認しましょう。
税制上の扶養(1〜12月の収入が103万円以下)の場合ですと、失業給付は非課税ですので、収入にあたりません。その年の退職前の収入で考えます。
(どちらかというとこの基準のほうが多いようですが )
失業給付以外のその収入が103万円以内であれば扶養手当は返還の必要はありません。
扶養手当の基準が社会保険の扶養ということですと、失業給付受給期間のみが外れることになります。返還はその期間だけだと思います。
それからずっとということはありません。
失業給付受給中に病院にかかったということでしょうか?
その間のみ7割の返還請求がくるかもしれません。
その前に扶養者異動手続きをしてください。と言われるはずですが。
その額が大きければ、その間のみ国保の手続きをして保険料を払い7割の請求を国保にします。
その金額が大したことなければ、もう過去の分なのであえて国保の手続きはしなくてもいいでしょう。
あくまでも扶養をはずすべきだったのは受給期間のみです。いまはお仕事をされていないか、していても130万円未満で扶養の範囲ということを前提としていますが。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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2年前の話ですが、失業保険受給する際、主人の扶養に入ったままであることに気づきました。
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*ame*さん (埼玉県/30歳/女性)
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