対象:不動産売買
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標記の件で、ご相談したいことがございます。
現在、マンションの購入を考えており、
銀行ローンと両親から、それぞれ資金調達を考えております。
・銀行ローン:2500万円
・両親:2500万円
相談事項は、以下の3点です。
(1)融資における金利
両親から調達する2500万円を融資とした場合、贈与とみなされないためにも、金利はどのくらいに設定すべきでしょうか。
(2)相続時清算課税制度について
両親からの調達について、融資を考えていたのですが、いずれ相続という話になるので、「相続時清算課税制度(住宅取得資金贈与の特例)」を適用する選択肢もあるかと思います。どちらを選択すべきか、判断基準があれば教えて頂けないでしょうか。
(3)相続時清算課税制度を適用した場合の相続税額について
相続税額は「5千万円+1千万円×法定相続人」を超えた場合のみ、支払う必要があると思いますが、親から頂く2500万円を含め、上記算出額を超えなければ、相続税の支払いは不要、という理解でよろしいでしょうか。
以上3点について、よろしくお願いします。
とむさん ( 埼玉県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
お答えします
「とむ」様のご質問にお答えします。
ご両親からの住宅取得資金調達というのは、ご相談内容の中でも比較的多くのご質問をいただく内容になっています。以下順を追ってご回答を差し上げます。
(1)親からの融資による金利
税務署への何度かの問合せに基づきますと特別の規定はないそうですが、一般的には1%くらいの金利を設けておいた方が妥当と云われています。
(2)相続時精算課税制度について
こちらの制度は贈与の特例として定められたもので、贈与を受けた年の1月1日において親の年令が65才以上、受贈者本人が20才以上である場合に利用できる制度です。
ただ贈与を受ける親との間で一度この特例を選択すると、以後同じ親からの贈与については全てこの制度が適用となりますが贈与資金の使途は問われません。
また、住宅取得資金の贈与に関しては親の年令制限がなくなると共に1,000万円が住宅取得特別控除額として増額されてきます。
利用すべきかどうかの判断基準についてですが、一般的には将来的な親の相続財産の大小により相続税額を算定して判断することになりますので、どうしても仮定に基づく判断要素が伴います。
(3)相続時精算課税制度を利用した場合の相続税額について
ご質問の通り親からの贈与資金を加算しても相続税の非課税限度額以内ならば、現行税法に従えば算出税額はなしということになってきます。
このご質問は(2)のご質問と併せてお考えになると判断材料にもなってくるもの思われます。
尚、私の回答は業務上寄せられたご質問を参考にお答えさせていただきました。
詳細は、最寄の税務署か税理士にご確認いただきたいと思います。
ご参考になれば・・・。
評価・お礼
とむさん
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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