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マンションの持分割合について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/16 22:10

こんにちは。

中古マンションを購入します。
購入金額のうち、50%ほどが住宅ローン、40%が私(妻)の両親からの贈与、残り10%が自己資金です。

住宅ローンは全て夫名義です。

この場合、マンションの名義を夫名義にしてしまうと、妻の両親からの贈与は、夫にされたものとなり、住宅取得の贈与特例が使えず、贈与税が発生してしまいますか?
夫婦共有名義にすれば、贈与税は発生しないでしょうか?
夫婦共有名義にする場合は、持分割合はどうやって決めればよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ぎおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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共有持分の登記割合について

2010/02/16 22:52 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、
直系尊属からの贈与が対象となります。

奥様の両親からの贈与であれば、奥様の名義を入れないと
贈与税の対象となってしまいます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

共有持分の割合は、
お金の出資割合に合わせておくのが原則です。

今回、50%にあたる住宅ローンはご主人の単独債務なので、
ご主人が出資したことになります。
また、奥様の両親からの贈与部分(40%相当)は、
非課税枠を使うのであれば、奥様が出資した形になります。
自己資金部分の10%は、実質、どちらが出資した形にしても構いません。

仮に、10%の自己資金部分を奥様が出資した形にすれば、
登記の持分は、ご主人と奥様で半分(50:50)ずつになります。

出資した金額に応じた持分割合で登記をすれば、
金銭に見合った相応の権利を得るだけなので
当然贈与税等の対象にはなりません。

原則どおり、出資割合で持分の登記を行うのが良いと思います。

すこしでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ぎおさん

ありがとうございます。
すごくわかりやすいご説明で、感謝します。

疑問が解決されて、すっきりしました

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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