対象:不動産売買
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先般、父が亡くなりました。先代からの財産として土地が300坪あります。そのうち100坪に実家があり母と弟が居住しています。その南側の200坪は貸駐車場として利用していましたが、相続税を支払う関係上、売却する必要があります。
そこで問題なのですが、売却する土地は閑静な住宅街なのですが、建蔽率60%、容積率200%の地域となっており、
万一、3階建て以上のアパートやマンションなどが建築された場合、実家が日陰となってしまうことから、母が心配しています。
そこでご相談なのですが、売却価格が下がってしまっても構わないので、土地の売買の際に、3階建て以上の建物は建築しない旨および転売する場合も同様の条件で転売する旨を盛り込んだ売買契約ということは可能なのでしょうか?不動産に関しては、まったくの素人でお恥ずかしい限りですが、ご回答をお願い申し上げます。
ひなともさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
お答えします
「ひなとも」様のご質問にお答えします。
先ずはご尊父様のご逝去をお悔やみ申し上げます。
親が亡くなって相続税納付義務が発生し、不動産売却による資金を充当するというケースは一般的によくなされることだと思います。
建蔽率60%、容積率200%の地域ということですので、都市計画法で定められたいずれかの用途地域に該当し、そこでは建築基準法において用途地域内の建築物の用途が制限されています。
また用途地域において建物の高さの制限や道路斜線、隣地斜線、北側斜線及び高度地区の指定による斜線制限並びに日影規制による制限等が定められておりますので、基本的にこれらの条件をクリアした建築物であれば建築が可能となってきます。
「ひなとも」様の将来的なご不安を払拭できるものとして考えられる方法の一つとして、土地の所在する市町村が、その地域の一部について協定を結ぶことができる旨の「建築協定条例」を定めていれば、建築協定の認可を受けることにより建築物の制限を加えることは可能かと思われます。
また「ひなとも」様が戸建分譲業者に売却して、その業者が販売条件の中に自主的な任意の制限規定を設けるケースも考えられますが、転売により所有者が変更となるような場合の制限までについてはその効力に疑問も残ります。
売却を依頼される不動産業者の方がおられるのならば、ご相談なさってみるのも方法です。
ご参考になれば・・・。
評価・お礼
ひなともさん
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。まずは、不動産会社の方に相談をしたいと思います。
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