対象:年金・社会保険
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自分の妻は、去年の4月から小学校の講師をしていますが、12月に妊娠がわかり、9月11日が、出産予定日になっています。
講師は、一年ごとの更新になっている為、今年の三月一杯で、失業になります。ので、失業保険をもらうのと、
出産手当金をもらいたいのですが、失業保険は、仕事を探していれば、もらえると思いますが、出産手当金が今年の4月から改正されるそうで、9月11日の六ヶ月前は、3月11日なので、出産手当金もらえるのでしょうか?また、一年間社会保険に入っていないといけないという条件ですが、去年の4月から就職しているのですが、社会保険の加入日が、4月3日からになっている為三日間足りないといわれました。一年働いているのに、三日足りないということが、あるのでしょうか?
任意継続を一ヶ月でもすれば、出産手当金はもらえるのでしょうか?ちょっと複雑ですが、返答を早くいただきたいです。明後日、教育委員会に相談に行くため・・・
よろしくお願いいたします。
はむたろうさん ( 茨城県 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
出産手当金
たけよしみさん奥様の妊娠おめでとうございます。
FPの森です。
9月が待ち遠しいですね。
早速ですがご質問にお答えします。
残念ながら今年4月の法改正に伴い、任意継続をしても出産手当金はいただけません。
ご主人の社会保険から「育児一時金」35万円はいただけますので申請してください。(これは昨年10月に30万円から5万円増えました)
雇用保険は、退職日の翌日から最長3年間延長することができます。申請は離職日から30日経過後1ヶ月以内にしなければなりません。奥様の場合5月中に申請してください。
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残念ですが、出産手当金はもらえません。
たけよしみさん、奥様の妊娠おめでとうございます。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金がもらえるのは3月31日時点で受給資格のある人で、つまり産前42日に入っている人、出産日が5月11日までの人です。よって、健康保険を任意継続しても受給できません。
非常に残念かと思いますが、会社を辞めた人まで出産手当金が支給されていたこと自体が恵まれすぎていたのですね。
反対にお仕事を続ける方への出産手当金は60%から3分の2と増えたのですよ。
雇用保険に関しては妊娠出産のために求職活動が出来ない場合は延長の手続きをしておきましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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