対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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残念ですが、出産手当金はもらえません。
たけよしみさん、奥様の妊娠おめでとうございます。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金がもらえるのは3月31日時点で受給資格のある人で、つまり産前42日に入っている人、出産日が5月11日までの人です。よって、健康保険を任意継続しても受給できません。
非常に残念かと思いますが、会社を辞めた人まで出産手当金が支給されていたこと自体が恵まれすぎていたのですね。
反対にお仕事を続ける方への出産手当金は60%から3分の2と増えたのですよ。
雇用保険に関しては妊娠出産のために求職活動が出来ない場合は延長の手続きをしておきましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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自分の妻は、去年の4月から小学校の講師をしていますが、12月に妊娠がわかり、9月11日が、出産予定日になっています。
講師は、一年ごとの更新になっている為、今年の三月一杯で、失業になります。ので… [続きを読む]
はむたろうさん (茨城県/32歳/男性)
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