はじめまして。昨年会社を退職して1年間専業主婦だったのですが、以前勤めていた会社の上司から「在宅中心(2ヵ月に1度のミーティング参加以外は在宅勤務)で良いから再度仕事をしてもらえないか?」と依頼されました。待遇面はこちらの要望を最大限考慮してくれるとのことで私としては、主人の扶養の範囲内で家で仕事をしたいと考えております。主人は年収が1000万円を超えているので、おそらく103万円以下で働くのが良いと思うのですが、社会保険や所得税?等の税金などについては知識不足でどのように条件を盛り込んでいけば有利なのか是非アドバイスを頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
ひろいみらいさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
回答:3件
在宅勤務とライフスタイル
ひろいみらいさんへ
こんばんは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
社会保険や税金のことについて言えば、羽田野女史の言われているとおりです。
気になるのは働き方です。
以前の会社の上司からお声がけがかかっているのはすばらしいことですね。ひろいみらいさんの人徳といえます。
在宅勤務を選ばれたということは、自宅でしか出来ないことや、今でしか出来ない大事なことがあるのだと思います。
在宅勤務であっても、社員として業務のパフォーマンスは求められるでしょうし、自宅での日常の中でどんなことが降りかかっても言い訳は出来ません。時にはつらく感じることもあるでしょう。どこまで仕事がこなせるかをご自身で検証しながら、少しづつ仕事を増やしてはいかがでしょうか。
ひろいみらいさんのライフスタイルとして、年収103万円以下で働くのがベストだと思えば、それでもよいと思います。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

ファイナンシャルプランナー
-
ご自身の将来なども総合的に考えて!
ひろいみらいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
103万円をこえると配偶者特別控除があることはご存じですね。
夫の所得が1000万円以上の場合は配偶者特別控除はありませんが、あくまでも所得で収入ではありません。収入から給与所得控除を差し引けますから、収入では1231万円です。
それ以下ですと、段階的に配偶者特別控除がうけられます。
配偶者控除または配偶者特別控除の有無でふえる税金(年額)はその控除額の10%、または20%、翌年の住民税で10%程度と考えるといいでしょう。
お子さんがいらして保育園などに行かせる場合はある程度の収入は必要でしょうね。
世帯収入で保育料が決まりますので、中途半端な働き方ではあまり収入にならないかもしれません。130万円を超えると健康保険の扶養の要件を外れます。
ご自身で社会保険に加入できるのは週30時間以上となっています。
ご主人の税金や扶養を考えるのは当然でしょうが、大切なのはひろいみらいさんご自身の仕事に対する姿勢だと思います。103万円以上稼ぐ能力があるのにセーブするのもどうなんでしょう?
それとも何かほかにやりたいことがあるのでしょうか?
ご自身のこれからのことも考えてみるといいと思いますよ。
在宅ワークは会社にとっては交通費の負担が減ります。ひろいみらいさんにとっては通勤にかける時間と労力が省けてとてもいい働き方ですね。
でも在宅だからと言ってご質問のような有利な条件というものは特別ありません。
ご自身の将来ややりがいなども含め総合的に考えてみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
年収を130万円未満に抑えること!
ひろいみらい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のひろいみらい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養には賃金規定上の扶養と税務上の扶養があります。
これを、詳細にするためには、
・家族手当を取得するためには、年収を103万円以内に抑えてください。
・税務上は、103万円以内は一律38万円の扶養控除で、103万円超141万円未満は38万円から扶養控除額が逓減する方法です。
2.ただし、ご主人さまの社会保険の被扶養者になるためには、
年収を130万円未満に抑えることを、ご提案いたします。
以上
補足
ひろいみらい様
FP事務所アクトの山中でございます。
ひろいみらい様は多くの方から口頭でアドバイスを受けている様ですね。そこで、ご提案ですが実際に昨年のご主人さまの年収を基に架空の確定申告書を作成して、103万円及び130万円の年収を考慮して比較されてはいかがでしょうか。
そこに、ひろいみらい様ご納得のヒントが出ると思います。
(ポイント)
1.税金面
2.実益面
3.その他
以上

ひろいみらいさん
ありがとうございました。
2008/06/23 00:59早速の回答、本当にありがとうございました。専門家としての、詳しい回答に加え、
先生が、同性であることで、先輩からの応援メッセージとも感じられ本当に励まされました。
さて、再度質問なのですが、
「収入から給与所得控除を差し引けますから、収入では1231万円です。」というのはどういう意味なのでしょうか?
また、「ご自身で社会保険に加入できるのは週30時間以上となっています。」とありますが、これは在宅でも週5日6時間勤務すれば適応されるのでしょうか?
ひろいみらいさん (埼玉県/30歳/女性)

ひろいみらいさん
130万円以下と103万円以下
2008/06/23 01:04ご返信ありがとうございました。
私の人徳とおっしゃっていただけて、恐縮であると同時に、本当にうれしかったです。これから頑張ろうという気持になりました。
さて、再度質問させて頂きたいのですが、
他の方から「130万円以下がベストでは?」という回答いただいたのですが、私は103万円以下に抑えるものと考えていました。
この違いが所得税の範囲と社会保険の扶養の範囲の違いというのはなんとなくわかったのですが、具体的には給与面どのような違いがでてくるのでしょうか?
ひろいみらいさん (埼玉県/30歳/女性)

ひろいみらいさん
再度質問させてください。
2008/06/23 01:18ご返信ありがとうございました。
「家族手当を取得するためには年収を103万円以内に抑えてください。」とありますが、主人の会社には家族手当がありません。
そうなると、税務上の扶養控除を念頭にいれて決めるべきだと思うのですが、
「103万円以内は一律38万円の扶養控除で、103万円越141万円未満は38万円・・・」とありますが、これは、控除金額が徐々に減額されていくということですよね?
だからこそ、扶養家族のままでいるなら年収130万円未満に抑えるのが有効ではないかというアドバイスに受け取りましたが、正しく理解しているでしょうか?私が103万円にこだわっていたのは主人の扶養家族の範囲内で働きたい!という希望からなので、もし、130万円未満ならば扶養家族の範囲内であるとすればそうしたいです。
ただ、以前勤めていた会社の人事部の方から
「130万円以内で働くくらいなら103万円以下に抑えて働いた方が結果的には手取りが多くなると思うんだけど・・・」みたいな内容を耳にした記憶があるのですが。これは主人の収入から引かれる税金面なども考慮しても130万円以下の方が良いというご判断でしょうか?
ひろいみらいさん (埼玉県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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