山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収を130万円未満に抑えること!
ひろいみらい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のひろいみらい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養には賃金規定上の扶養と税務上の扶養があります。
これを、詳細にするためには、
・家族手当を取得するためには、年収を103万円以内に抑えてください。
・税務上は、103万円以内は一律38万円の扶養控除で、103万円超141万円未満は38万円から扶養控除額が逓減する方法です。
2.ただし、ご主人さまの社会保険の被扶養者になるためには、
年収を130万円未満に抑えることを、ご提案いたします。
以上
補足
ひろいみらい様
FP事務所アクトの山中でございます。
ひろいみらい様は多くの方から口頭でアドバイスを受けている様ですね。そこで、ご提案ですが実際に昨年のご主人さまの年収を基に架空の確定申告書を作成して、103万円及び130万円の年収を考慮して比較されてはいかがでしょうか。
そこに、ひろいみらい様ご納得のヒントが出ると思います。
(ポイント)
1.税金面
2.実益面
3.その他
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。昨年会社を退職して1年間専業主婦だったのですが、以前勤めていた会社の上司から「在宅中心(2ヵ月に1度のミーティング参加以外は在宅勤務)で良いから再度仕事をしてもらえないか?」と… [続きを読む]
ひろいみらいさん (埼玉県/30歳/女性)
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