対象:家計・ライフプラン
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現在主人と別居中で離婚協議中です。
来月には離婚が成立する予定なのですが、
ひとり親家庭に対する児童扶養手当について教えて頂けないでしょうか?
主人との間に一歳半と生後3ヶ月の子が二人おりますが、
二人とも私が引き取り養育する事になります。
また主人からは月額一人4万円(計8万円)の養育費を払ってもらう予定です。
役所で聞いた話では養育費の8割が所得とみなされるという事で
76万程が所得になるかとは思いますが、
養育費の8割+給与所得控除後の給与等−一律控除(80000円)の金額が95万未満であれば
児童扶養手当を全額受給できるのでしょうか?
またその他の控除で寡婦控除(270000円)というのは上記の計算式から
引く事は出来ないのでしょうか?
寡婦控除が児童扶養手当は控除の対象にならないと聞きました。
いろいろ調べたり聞きに行ったりしましたが、
よくわかりません。
いくらくらいの収入(もしくは所得)であれば
児童扶養手当を全額受給できるのでしょうか?
ちささん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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そのとおりですが・・・
ちささん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
よくお調べになりましたね。そのとおりです。
母親の場合の児童扶養手当の全額支給の所得制限は95万円です。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-8万円-諸控除
諸控除には医療費控除などは該当しますが、母親による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。
寡婦控除が適用されるのは例えば、おばあちゃんが孫を一人で見る場合となります。
母親だったら、まだ働けるという前提でしょう。
しかし、この所得制限にはあまりこだわらなくてもいいと思いますよ。
これを超えた場合でも一部支給とはいえ、所得ごとに10円単位で減るだけですから。
この所得制限にこだわるより、生活できるだけの収入を得る方が先ではないでしょうか?
これから大変だと思いますが、頑張ってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ちささん
ご回答頂きありがとうございました。
よく考え行動することにします。
どうしても、まだ小さい子供達の傍にいれるように・・・と考えてしまう現状もあるのですが。
精一杯頑張ります。
ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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収入基準につきましては!
ちさ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちさ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.児童扶養手当につきましては、
当該の役所で手続き等の情報は入手されていると思いますので、省略されていただきます。
2.では、具体的な数字を基に計算した場合、
・養育費(からの評価):(4万円×2人)×12ヶ月×0.8=76.8万円
・児童扶養手当(全額受給41,720円)につきまして、
95万円(限度額)-76.8万円=18.2万円(給与所得控除後の所得)
3.つまり、ちさ様の収入基準につきましては、
18.2万円+65万円(給与所得控除額)=83.2万円(年収)
4.尚、この児童扶養手当を計算する際に、
老人扶養親族等(10万円/1人)や特定扶養親族(15万円/1人)の対象者がいらっしゃれば、95万円(所得制限)にプラスされます。
5.さらに、ご質問に寡婦控除は対象外となります。
以上
ちささん
ありがとうございます。
2008/06/23 04:25もう一つだけよろしいでしょうか?
ご回答の中に一律控除(80000円)というのがなかったのですが、こちらは控除に含まれないのでしょうか?
私の年収基準という所に83.2万円(年収)とありましたが、こちらにプラス8万円と考えて
91.2万円が収入基準で良いのでしょうか?
ちささん (愛知県/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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