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対象:税務・確定申告

青色申告承認申請書について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/06/20 08:47

はじめまして。mchildと申します。
7月より同僚と共同事務所を借りて双方個人事業主として事業を行う予定にしております。
青色申告65万円控除をうけるため、青色申告用会計ソフト(やよいの青色申告)を購入して複式簿記管理する予定にしていますが、承認申請書の「備付帳簿名」の記載欄(○をうつ項目)がよくわかりません。
・ソフトを使用して入力したら出力できる帳簿がわからない
・土木設計という事業柄、仕入れは発生しない。外注にだす作業(製図等)を「買掛」扱いにしていいのか?
・備品等において一括経費計上できる範囲のものがおおく、減価償却を必要としない可能性もある。
以上を踏まえてご指導ください。

それからタイトルとははずれますが、共同事務所の運営上、家賃や消耗品は片方が一括支払いし、負担分を一方に請求という形になります。この場合、いったん家賃(消耗品費)で全額支払い、負担分入金を戻りで処理したらいいのか、負担分を支払い時「未収金(立替払?)」で処理した方がいいのかもご指導ください。

ドゥーアさん ( 愛知県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

青色承認書

2008/06/20 11:06 詳細リンク
(4.0)

共同事業を立ち上げるとのこと、おめでとうございます。
事業のご成功をお祈りします。

青色申告の届出についてですが、
事業開始から2ヶ月内に税務署に届出をするようお願い致します。
その際の備付帳簿ですが、やよいの青色申告で入力されるとのことですので、
現金出納帳、預金帳、総勘定元帳と記載して下さい。
預金帳は事業用の通帳でOKです。ただ、取引内容が自分で分かるように、
通帳に印字されない取引については鉛筆でメモ書きして下さい。
入力が終わった後、「青色事業決算書」(税務署への提出書類)を打ち出すとともに、
「総勘定元帳」(事業所で保存)を打ち出す方がいいでしょう。
破産法の判例ですが、FDの破損のため、帳簿の読み取りができなくなってしまった場合、
帳簿の保存がないものと取り扱われた最高裁判例があるので、
ご面倒でしょうが、紙ベースで保存することをお勧めします。

また、勘定科目についてですが、
外注に出した作業代は「外注費」(売上原価の項目の方がベター)
買掛処理をするのは、取引日で全てを認識する場合か、決算時に未払いが残っている場合です。
備品については、10万円未満の取引は「消耗品費」、10万円以上の取引は「備品」
と区別して下さい。
現行法では、30万円以下のものであれば、一括償却資産として決算時に全額減価償却で経費にすることができますが、時限措置なので、改正にご注意下さい。
共同事務所のため、あなたが一度に全額支払った場合、
全額を経費にするのではなく、あなたの負担する分を「経費」、先方が負担する分を「立替金」と処理することをお勧めします。
この処理をしないで全額経費でやっておくと、
先方からもらった分を「雑収入」として処理しなければならなくなり、
決算時の処理が必要になる可能性があるだけではなく、
消費税業者になる売上1000万円基準の計算に組み込まれてしまいます。

評価・お礼

ドゥーアさん

詳しいご説明ありがとうございます。
開業にむけて安心して準備ができそうです。
実際に運用しはじめてまた不明な点がでてくるとおもいますが、その際にはまたご指導願います。

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「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?

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