対象:税務・確定申告
個人事業主なのですが、居所が海外です(海外在住5年)
日本での売上があるので(事務所は日本にもあり)、確定申告をします。
白でやります。
このビジネスは日本と海外をまたいだ感じなのですが
日本での売上があるので確定申告します。(海外でもやります 租税条約上)
この時、日本の事務所は経費で落とせるのはわかるのですが(日本の確定申告なので)、海外の事務所や海外での必要経費(ガソリンや接待交際費、減価償却分等)も日本の確定申告の経費や地代家賃に入れる事が出来るのでしょうか?
海外と日本と分けて計算するには難しい(海外と日本との事務や行動があって成り立った売上なので)のですが、日本で確定申告する場合は収支内訳書には海外分は明記出来ませんでしょうか?
専門の方からのお返事を頂ければ・・・・と思います。
税務署に問い合わせしても、担当の方でみなさん違う回答を得られるのでわかりません・・・。
sh194さん ( 沖縄県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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国籍と住所地で判断基準が分かれます
sh194さん、はじめまして。
ABC税理士法人の平と申します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
所得税法は、納税義務者の規定において、国籍と住所を基準えに区分をしています。
日本国籍があり、日本に住所・居所がある場合には、世界中どこで稼いでも日本が課税する無制限納税義務者としていますので、売上をどこの国で上げようが、経費をどこの国で使おうが、全て日本での申告に反映させることになります。そして、外国で税金を負担してきた場合には支払ってきた外国税額を日本での納税額から差し引く仕組みになっているのです。
一方で、日本国籍があっても、日本に住所がなく、1年以上居所もない方の場合には、日本国内で生じた所得のみが日本での課税対象ですから、日本での売上だけが課税対象になる分、売上に対応する経費だけが経費の対象になるため、外国での経費は原則対象外と考えるべきでしょう。
なお、所得税法施行令14条は、日本に継続して1年以上継続して居住することを通常必要とする職業を有している場合や、日本国籍者の生計同一親族が国内に居住する場合にも、日本国内に住所を有するものとみなす規定をおいています。
また、裁判例は、実質的に生活の本拠とされる場所を住所の判断基準にしています。
ただ、sh194さんは外国でも申告されるということですので、外国での申告で経費にしたものを日本でも経費にできるかという話になると、微妙な問題があるように思います。
外国での申告内容をすべて日本でも加算して申告であれば、売上も経費も2回計上でいいのでしょうが、売上を外国と日本で分けて申告の場合には、当然に経費も外国と日本で分けて頂く必要があるからです。
こういった点も含めて、お考え頂ければ幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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