回答:1件
消費税の扱いによって変わります
こんにちは、イチローさん。
コンサルタントの若宮光司です。
10万円以下という金額が判断に難しい金額となります。
消費税の課税事業者が毎回の経理処理を税抜き処理しておれば、消費税を除いた金額が10万円以下であれば『消耗品費』として経費処理できます。
消費税の課税事業者であっても税込処理していたり、消費税の課税事業者でない場合は、消費税込みの金額が10万円以下であれば『消耗品費』として経費処理できます。
経費処理できる金額であっても事業者の判断で減価償却資産として資産計上して減価償却費として経費化することもできます。
評価・お礼
イチローさん
ありがとうございました。
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