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事業所得があって夫の扶養に入る場合

マネー 税金 2008/06/18 17:49

大変基本的なことから理解していないので恐縮ですが、わからないことが多く、教えていただければ幸いです。
5月末まで派遣社員として会社に勤め期間満了、5月から並行して楽器店のピアノ講師として働き始めました。
昨年は派遣社員としての給与所得しかなく、所得が100万円に少し満たないくらいだったので、夫の扶養に入っておりました。
ピアノ講師の所得は、音楽教室と委任契約が交わされているため、事業所得にあたるそうなのですが、これからも収入の合計が少なければ扶養に入れるものなのでしょうか?
派遣会社からの平成20年分の給与所得は39万円、楽器店と某音楽団体から支払われる報酬の合計は今のところ月8万円弱となる見込みで、そこから源泉税が引かれ6月から振り込まれます(秋から生徒が増える可能性もありますので、その場合についても教えていただければ助かります)。
また、確定申告が必要になるかと思いますが、青色・白色などよくわかりません。どちらに該当するのでしょうか?
また、社会保険上の扶養(?)に入れないと見込まれる場合、どのタイミングでどんな手続きが必要となるのでしょうか?現在通院していますが、何か必要になる手続き等はあるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。

pianoloveさん

回答:2件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

必要経費の考え方とご主人の年末調整

2008/06/19 10:14 詳細リンク

pianoloveさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

pianoloveさんの場合、下記の特例が使える可能性があります。
国税庁タックスアンサー
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
詳しいことはこちら http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

もし実際に使われる際は、税務署の所得税担当の方にご相談ください。ご主人の配偶者控除の適用の件も一緒にご質問されるとよいでしょう。税務署というとおっかないイメージもありますが、pianoloveさんのようなまじめな納税者には丁寧に教えてくれます。

青色申告にしても、白色申告にしても、領収書の保管は必要になってきます。領収書を保管することで、コスト意識を持つことにもつながってきます。

ご主人の年末調整の際には、ピアノの講師料(事業所得)も、配偶者特別控除申告書で概算で申告することになります。講師料が概算より多くなったり少なくなったりすることで、ご主人の配偶者特別控除の金額が変わる場合は、確定申告を行います。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の条件、青色申告者の条件です

2008/06/18 18:21 詳細リンク

pianolove 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養には2種類あります。所得税の扶養の条件が103万円以下、そして社会保険の扶養の条件が130万円未満です。
詳しくは下記のコラムを参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

所得税の103万円以下の条件は正しくは、所得が38万円以下の場合です。従いまして
(給与収入-65万円の給与所得控除)+(事業収入-事業経費)が38万円以下の場合に、ご主人が配偶者控除が受けられ、それを超えて、75万円以下の場合には、金額により配偶者特別控除が受けられます。

社会保険の扶養の条件の収入は、給与収入ほか手当て通勤交通費と事業収入が該当し、あわせて年間130万円未満、1月当たり108,344円未満です。

従いまして、記載されたご収入は扶養の条件を超えるラインと思われます。

社会保険の条件を超える場合はご自分で、
国民年金と国民健康保険に加入することになります。お住いの自治体で手続き下さい。かなりの確度で1月当たりの収入が108,344円を超えること見込まれる場合には早急なお手続きをお勧めします。ご主人の保険組合から、扶養の条件に該当しないことで、保険組合負担分の返還を求められる場合があります。

事業主として確定申告される場合で、青色申告したい場合は開業日から2ヶ月以内に申請書を税務署に出す必要があります。(次年度以降は青色申告を開始したい年の3月15日まで)
ただ、義務として正規の簿記の原則に従った帳簿書類を作成し、確定申告書に貸借対照表、損円計算書等を添付しなければなりません。従いまして白色で宜しいのではないかと考えます。

質問者

pianoloveさん

ありがとうございます

2008/06/18 21:10

吉野様、詳しい解説大変参考になりました。ありがとうございます。

所得税は結果論でよくて、社会保険は予測で先に手続きしておくべきという理解でよろしいのでしょうか?
それであれば所得税のほうは結果を待ちますが、社会保険のほうについて自分の理解に自信がない点がいくつかあります。申し訳ありませんがもう少し質問させてください。

?社会保険の扶養に関しては通勤交通費も含まれるとのことですが、私の場合給与収入(派遣勤務)に付随する交通費は発生しておらず、事業収入(ピアノ講師)に付随して報酬とともに交通費を頂くことになっています。この場合も通勤交通費は条件の金額に含まれてしまうのでしょうか?

?収入等の計算は何月分かではなく、給与および報酬が振り込まれた日で計算してよろしいのでしょうか?

?(??の仮定が合っていればですが)もし講師の仕事の報酬が秋以降も同じだとするならば、月8万円弱×7ヶ月=56万円弱が事業収入で、交通費は月23000円弱かかるので、23000×7ヶ月=16万強
給与所得39万+手当て0+交通費16万+事業収入56万=111万で合計は扶養の条件内という理解でよろしいでしょうか?

?上の理解が合っていたとしても、6月振込分(つまり5月に働いた分)だけ給与所得3万と事業所得8万弱の両方があり、交通費も足すと13万円強となってしまいます。ということは社会保険の扶養の条件からはずれてしまうということでしょうか?

pianoloveさん

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