回答:1件
給与所得者でも経費が認められる場合があります。
2007/02/01 09:27
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所得税の青色申告の制度があるのは、不動産所得・事業所得・山林所得に限られています。
従って給与所得については5ヶ所の源泉徴収票を合算して白色申告することになります。
給与所得については原則として必要経費を控除することはできませんが、かわりに給与所得控除というものがあります。
仮に5ヶ所の給与の合計が1,000万円だとすると、給与所得控除は220万円です。
従って、パソコン等の経費は原則認められませんが、代わりに220万円を経費として認めてくれるわけです。
仮に、パソコン等の実際にかかった経費がこの給与所得控除を超えれば、実際にかかった経費を引けるという制度もあります。
しかし、給与所得控除以上に経費がかかることがなかなか無いので、この制度を利用する人は年間数人といわれています。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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