対象:企業法務
回答:2件
著作権侵害と特許権侵害になりえます
ご質問者の方の行為がソフトウエアの著作権や特許権を侵害しないかが問題となります。
著作権とは、著作物を他人に無断で利用されない権利です。他人が著作物を利用するには、著作権者の承諾を得る必要があります。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものをいいますが、プログラムにおいては平均的なものや、同じ機能を実現する他の表現が難しいものについては著作物にあたらないとする考え方が多くみられます。
今回のプログラムの一部が、ありふれた表現(プログラムの記述)で作られたものや、プロトコルなどの制限で他の表現が難しいものであれば、著作物にあたらず、それを利用しても、著作権侵害になりません。
ソフトウエアの中の一部の機能部分のプログラムが著作物にあたる場合、これを利用してプログラムを作る行為はコピー又は翻案(著作物をもとに新しい著作物を作ること)として著作権侵害になります。この場合には、著作権者から使用の差止や損害賠償の請求を受けたり、場合によっては刑罰を科されます。
ただし、会社では使用せず、個人的に利用する場合は私的複製などの問題となり、例外的に著作権侵害になりません。
特許権とは、発明を他人に無断で事業として利用(実施)されない権利です。他人が特許権の及ぶ発明を事業として利用するには、特許権者の許諾を得る必要があります。
今回のソフトウエアに特許権が及んでいる場合(調査しないとわからないものです)、プログラムの一部を利用して別のプログラムを作成し、利用する行為は特許権の侵害にあたる可能性があると思われます。この場合には、特許権者から使用の差止、損害賠償の請求などを受けたり、場合によっては刑罰を科されたりすることがありえます。
ただし、会社では使用せず、個人的に利用する場合は事業としての利用でないため、特許権侵害にはなりません。
フランテック法律事務所[[http;//www.frantech.jp
金井 高志
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
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