対象:年金・社会保険
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こんにちは。
この度結婚を機に、2007年1月末で退職することにしました。
そこで会社員の夫の扶養に入る手続きをしようとしたところ、夫の会社から、「退職金によって収入条件を超えるため、今年は被扶養者にはなれません。」と言われました。(退職金は約300万円の予定です。)
しかし私が勤めている会社では、退職金は一時的な収入とみるため、被扶養者の収入基準から除外していて、扶養に入れるようになっています。
私の会社の人事担当者に聞いたところ、被扶養認定の際に、退職金を収入とみるかどうかは健康保険組合によって違うということでしたが、公的制度なのにどうしてこのような違いが生じるのでしょうか。本当に私は夫の扶養に入れないのでしょうか。
また健康保険の扶養に入れなかったとしても、年金の扶養に入れたりするものでしょうか?
ネットで調べたりしてみたのですが、退職金と扶養の関係についてどうしても分からなかったので質問させていただきます。よろしくお願いします。
マーライオンさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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政府管掌健康保険と組合健保
マーライオンさん、ご結婚おめでとうございます。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の健康保険は「政府管掌健康保険」ですか?それとも「○○健康保険組合」ですか?
健康保険と一口に言っても、大きく分けてこの2種類があります。
組合健保は企業やグループの健保組合で運営されていて給付や保険料率、扶養に関しては独自の基準があります。
組合健保の運営ができない会社が政府管掌健康保険です。この場合、退職金は一時的な収入とみなされるようです。
組合健保の場合は退職金が一定の金額を超えると扶養認定されない場合があります。2ヶ月だけできないとか、1年間できないとか、組合によっても違ってきます。
扶養というのは生計維持関係、つまりその人の収入によって生計を維持されているということですから、退職金がある程度もらえたのであれば、扶養には当たらないと言われてもしょうがないのではないかと思います。(どこの健保組合も財政状態がひっ迫しているようですので、最近はとくに扶養認定には厳しくなっています。)
または、ご主人が聞いた担当者の勘違いなんていうこともありえますから、健保組合に直接問い合わせしてみてはいかがですか?
結婚して、仕事をしないのであれば即扶養認定されるという健保組合もあるのですよ。
扶養になれないのであれば、いつからだったらなれるのかも確認してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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