回答:1件
配当所得が譲渡損失と損益通算できるということです。
京都の税理士、佐々木です。
平成20年度税制改正により、平成21年1月から投資信託を解約請求した場合、譲渡損失との損益の通算ができます。解約請求が譲渡所得になるのではなくて、解約請求による配当所得が譲渡損失があれば、これまでできなかった損益の通算ができるようになるということです。じゅうしまつさんのこれまでと同じ取り扱いでよいと思いますよ。
評価・お礼
じゅうしまつさん
教えていただきありがとうございました。すっきりしました。これを機に、あちこちに散らばった投信をまとめることにします。
お忙しい中、ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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じゅうしまつさん
しつこくてすみません。
2008/06/11 14:20やはり気になるものですから・・・
日本証券業協会のパンフレット
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/200805.pdf
では、
※平成21年から株式投資信託の解約・償還により交付を受ける金銭等の合計額は、その全額を譲渡収入とみなして課税されます。
と書かれていましたので・・・
所得の種類がどうであれ、源泉徴収してもらえればそれでいいのですけど。
じゅうしまつさん (鹿児島県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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