配当所得が譲渡損失と損益通算できるということです。
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京都の税理士、佐々木です。
平成20年度税制改正により、平成21年1月から投資信託を解約請求した場合、譲渡損失との損益の通算ができます。解約請求が譲渡所得になるのではなくて、解約請求による配当所得が譲渡損失があれば、これまでできなかった損益の通算ができるようになるということです。じゅうしまつさんのこれまでと同じ取り扱いでよいと思いますよ。
評価・お礼
じゅうしまつ さん
教えていただきありがとうございました。すっきりしました。これを機に、あちこちに散らばった投信をまとめることにします。
お忙しい中、ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
平成21年からの証券税制では、投信の解約請求も配当所得ではなく譲渡所得になる、と聞きました。
今までは、特定口座でなくても、解約請求にすれば源泉徴収されるので、特定口座でなくて… [続きを読む]
じゅうしまつさん (鹿児島県/44歳/女性)
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