投資信託をいくつかの銀行やネット証券会社で運用しているのですが、
去年初めて、損切りのため譲渡損失が出ました。
確定申告をしようかと考えているのですが、
手元にある「特定口座年間取引報告書」をみると、
源泉徴収が有りのものと無しのものがあります。
(あまり良く考えていないで運用していたことがバレバレですが・・・)
このような場合、すべて確定申告をするものなのでしょうか?
ちなみに、譲渡損失が出たほうは源泉徴収無し、
配当金が出たほうは源泉徴収ありで、既に税金が引かれています。
(損失の方がかなり大きな額です)
エミリアさん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
選択肢はあります。
エミリアさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
特定口座での確定申告ですが、原則、源泉徴収ありの特定口座なら申告不要で、源泉徴収なしの特定口座あるいは一般口座の場合は申告が必要です。
ただし、源泉徴収ありの特定口座でも譲渡損失を繰り越したい場合や、他の口座との損益通算をしたい場合などは確定申告が必要です。
エミリアさんの場合、選択肢は3つです。
1.何も申告しない → 譲渡損失の繰り越しもしない
2.譲渡損失の繰り越しのみの申告をする
3.配当金と譲渡損失の損益通算をし、配当金にかかる税金の還付を受け、それでも控除できない損失を繰り越す。
一般的には3の損益通算をし、譲渡損失を繰り越すことが多いかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼

エミリアさん
2012/02/09 20:13丁寧な回答をありがとうございました。
どれが一番得なんだろう?と思ったのですが、まだまだ勉強が必要だと思いました。
3の方法で繰り越しをしてみます!
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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