私は派遣社員で年収128万円、夫の社会保険扶養に入っています。年末に派遣先の会社からボーナス代わりに3万円分の商品券をもらったのですが、3万円+所得税分の源泉徴収票が添付されていました。つまり、源泉徴収票が2箇所からもらったことになります。
そのため、年収が131万円になり社会保険の扶養を外れるのでは?と心配しています。
また、夫の会社には妻年収128万円で年末調整をしたため「配偶者特別控除額」が変更になるはずです。医療費控除の確定申告をしますが、源泉徴収票どおりで確定申告すると、後日「配偶者特別控除額」の分の追加納税の連絡があるのでしょうか?
ややこしいですが、とても心配しています。ご回答お願いいたします。
ゆうっちさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
130万円を超えてしまっらどうするか。
ゆうっちさん、こんにちは。
せっかく130万円までに抑えておられたのに、臨時ボーナスで130万円を
超えてしまうとは、・・・。会社のほうも喜んでもらえると思って行ったのでしょうが、
もしこれで、社会保険の扶養が外れることになってしまうと結局3万円以上の
負担増になってしまいますね。
源泉徴収票で131万円と表示されていれば、おそらく、ゆうっちさんの勤務先から
市町村に収入の記録が郵送されているはずですから、もしかしたら、ご主人の勤務先に、後日訂正連絡が入るかもしれません。そうなると、会社が年末調整の手続きを間違えたことにもなりますので、事前に、ご主人の会社にその旨連絡しておいたほうがいいかもしれません。(但し、医療費控除の申告をされるのであれば、連絡の必要はないと思います。)ただ、年間130万円の壁を越えると、社会保険の扶養をはずされてしまう恐れがありますので、昨年の131万円は、一時的なもので、通常は130万円は超えないということを説明できれば、外れないで済むこともできると思います。
変更幅が、3万円と、非常に小さいので、ほうっておいても、結果的に何も問題ない可能性もあります。
ご主人のほうで、医療費控除の申告をされるのであれば、配偶者特別控除を131万円で計算して申告されれば、結果的に間違った処理ではなくなりますので、あとで、税務署からご主人の会社に電話が入ることはなくなります。
医療費控除の申告をしても、しなくても、社会保険上の扶養の適用とは、直接関係はないはずです。
結構ややこしい説明になったかもしれませんが、
よろしくおねがいいたします。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング