対象:法律手続き・書類作成
お世話になります。
わたくしどもでは自社で持っている原料があり、
その原料を利用してメーカに洗顔用石鹸(化粧品)の生産委託し、
それを販売していきたいと思っています。
(原料供給をして販売するのみです。)
自社で持っている原料を化粧品として使用できるかどうかの問題は
クリアしています。
化粧品としての肌に対する臨床試験は行っているのですが、
洗顔用石鹸としての人試験は行っておりません。
試験会社によると洗顔用石鹸であるならば、
洗顔石鹸用に人試験をしたほうが良いようですが、
これについてはまだ行っておりません。
義務ではないと言われているのですが、任意という理解で良いのでしょうか。
洗顔用石鹸を販売していく上で、
法的に何かクリアーしなければならない事項はありますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いたします。
jammyblueskyさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
一定の法的要件は存在します。
お世話になっております。
化粧品の薬事申請を中心に、行政書士業務を行っています。
ご質問からかなり時間が経過しており、すでにご自身でご解決済みかとは思いますが、念のため、回答させていただきます。
化粧せっけんだと、まずJISで、水分やアルカリ分などの構成成分についての品質規格が定められています。
参考↓
http://www.jfrl.or.jp/jfrlnews/news_vol4_no17.pdf の3ページ
http://www.live-science.com/honkan/soap/soapdata03.html
また、テストとしては石鹸ですとヒトパッチやスティンギング試験などがありますが、化粧品の安全性はメーカーに一任され、安全性を担保されているなら販売可能とされます。
その担保となる試験の一つに人試験があるかと思います。
化粧品によってはその工業団体で、加入団体には人一時刺激試験(ヒトパッチ)を行うことを義務としている団体もあります。
化粧せっけんでは日本石鹸洗剤工業会が当たるかと思いますが、HPを見る限りはそのような表記はなかったようです。
http://jsda.org/w/00_jsda/1about_3.html
ただ、ヒトパッチを行うと商品に「パッチテスト済み」という表記が可能になりますし、スティンギングテストを行うと「スティンギングテスト済み」などの表記が可能になります。現在流通しているようなものはパッチテスト済の表示がしてあるものが多いように感じます。
http://www.s2-research-lab.jp/faq/
許認可としましては、まず自社で販売ということですと、少なくとも化粧品製造販売業許可の取得が必要になります。
また、原料供給の際に仕入れてそのままOEMに流すならともかく、そこで何らかの作業(詰める、小分けするなど)が含まれるなら製造することに該当しますので、別途化粧品製造業許可の取得も必要になろうかと思います。
弊事務所では製造販売業許可申請、製造業許可申請の他に、成分検査の斡旋や広告表現チェックなど、化粧品薬事法務に係る一通りの業務を担当できますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
以上、ご参考いただければ幸いです。
☆お気軽にお問い合わせください!☆
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サニー行政書士事務所 代表 岡村陽介
Tel: 042-682-2423
Mail: info@sunnygyosei.com
URL:
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http://souzoku.sunnygyosei.com/(相続サポート)
http://pharma.sunnygyosei.com/(薬事法務サポート)
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回答専門家

- 岡村 陽介
- (東京都 / 行政書士)
- サニー行政書士事務所
英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士
約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。
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