企業の従業員として給与所得を得ながら、
土地家屋調査士として自宅開業して業務を行えるのでしょうか。
(土地家屋調査士としての給与所得ではなく、
あくまでも通常の業務に対しての給与所得です。)
現在私が勤めている工務店では、
新築住宅の施工・販売を主な業務として行っております。
少人数の会社なので少しでも役に立つ資格をと考え、
今年の宅地建物取引士資格試験を受験し合格しました。
来年も何か不動産関係の資格に挑戦したいと思い、
土地家屋調査士に興味を持ちました。
仮に私が来年の土地家屋調査士資格試験に合格して、
自宅を事務所として個人開業した場合。
施主様の新築一戸建てを建てる際の表題登記を、
私が施主様から有償で受注することは可能なのでしょうか。
社長は「法的に問題なければOK」と仰ってます。
尚、測量関係の機器は用意せずに、
登記に必要な図面などは測量士の方に作成して頂き、
独占業務の表題登記のみを行いたいと考えております。
もし問題なければ、
測量士補→土地家屋調査士の順で挑戦してみます。
土地家屋調査士会に電話で問い合わせたのですが、
はっきりとした回答を頂けなかったのでこちらにて相談させて頂きました。
法務局でもたらいまわしで判断致しかねます。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
yustさん ( 広島県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
佐藤 隆廣
行政書士・土地家屋調査士
1
土地家屋調査士の業務について
現役の土地家屋調査士・測量士の佐藤隆廣です。
本論からは外れますが、
「尚、測量関係の機器は用意せずに、
登記に必要な図面などは測量士の方に作成して頂き、
独占業務の表題登記のみを行いたいと考えております。」
とありますが、
測量士が業として他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記に付き必要な土地又は家屋の調査、測量すること及び地積測量図等を作成することは土地家屋調査士68条1項本文の規定に抵触する。(昭和57年 民事局長回答)
とあります。
不動産の表示に関する登記に付き必要な土地又は家屋の調査、測量、登記申請手続きの代理が土地家屋調査士の業務とされています。(土地家屋調査士法 3条)
評価・お礼
yustさん
2015/12/16 16:41佐藤様
回答ありがとうございます。
土地家屋調査士が業務の一部を外注することは難しいようですね。
詳細な事例までご用意頂きありがとうございました。
おかげで納得できました。
佐藤 隆廣
2015/12/16 17:49評価ありがとうございます。
頑張って下さい。
(現在のポイント:-pt)
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