不動産の取引(不動産屋を入れない) - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産の取引(不動産屋を入れない)

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/04 15:19

知り合いの土地と住宅を購入することになりました。
売主買主間で金額の合意も済んでいます。
これから取引を進めるにあたり、不動産屋を入れず、重要事項説明、売買契約、お金の授受、所有権移転登記・引渡し、一切を司法書士の監督の下行いたいと考えております。
何か不都合が起こる可能性はありますでしょうか?
もしあるようでしたら、それを回避する方法もお教えください。

naganoさん ( 長野県 / 女性 / 45歳 )

回答:2件

当事者間で解決することに

2008/06/05 19:54 詳細リンク

こんにちは、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、重要事項の説明書は、宅地建物取引業法の中の業者の義務にあたるものなので、個人間の売買の場合、作成する必要はありません。

個人間の売買の場合、取り決め事項は契約書にもりこんでおくといいでしょう。

不動産会社を入れない売買の場合、気をつけたいのは、諸問題が発生したときに、売主、買主の当事者間で話し合いを持って解決していかなければいけないところです。

また、お知り合いとの売買でしたら、引渡し後、なんらかの問題が発生した場合でも、相手方になかなかいいづらかったり、言った後になんとなく関係がギクシャクしてきたり、そういう、感情的なトラブルが発生する場合があります。

将来的に、お互いが良い関係でいられるように、司法書士の先生とよくお話して、売買をおこなってください。

ただ、司法書士の先生も、不動産の専門家ではないですし、(取引主任者の資格を持っていれば別ですが)問題が発生したとしても、責任が取れるわけではないでしょうから、あくまでも当事者間で解決するか、最悪は裁判なんてことにもなりかねません。

それから、住宅ローンは利用されますか?もし利用される場合、個人間の売買を嫌がる金融機関もございますから、あらかじめ、各銀行に相談されておくことをお薦めします。

以上、参考になりましたでしょうか、nagano様の取引が円満に進むことを願っております。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
徳本 友一郎

徳本 友一郎
不動産コンサルタント

- good

不動産の取引(不動産屋を入れない)

2008/06/06 15:08 詳細リンク

*nagano様

はじめましてスタイルシステムの徳本です。

「不動産屋を入れず、一切を司法書士の監督の下で行う」は可能なことですが、「重要事項説明、売買契約、お金の授受、所有権移転登記・引渡し」の内、司法書士の通常業務は所有権移転登記だけです。

司法書士は登記のプロで不動産にプロではありません。
不動産取引は一般の方々には分かりづらいメリット、デメリットが多く、後々のトラブル回避の為にも、不動産屋に重要事項説明、売買契約書等の作成を依頼することが望ましいと思います。

費用(仲介手数料)の増加を懸念されるのであれば、今回のように購入する土地と住宅、売主買主間で金額の合意等が決まっているのであくまで重要事項説明書、売買契約書の作成及びそれに対する調査費で依頼を受けてくれる不動産屋を探されることをお勧めします。

以上
参考になりましたら幸いです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

土地代金決済時の司法書士手配は売主側? 小心者の購入者さん  2009-05-28 17:34 回答1件
最終的な 段階での 質問をさせてください。 きりかさん  2014-07-07 20:40 回答1件
住宅購入費用概算書について heroanneさん  2010-02-22 00:56 回答2件
土地の引き渡しについて ミーナさん  2009-03-21 13:15 回答1件
土地の登記費用について とらさんさん  2008-02-01 18:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)