対象:不動産売買
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当事者間で解決することに
こんにちは、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、重要事項の説明書は、宅地建物取引業法の中の業者の義務にあたるものなので、個人間の売買の場合、作成する必要はありません。
個人間の売買の場合、取り決め事項は契約書にもりこんでおくといいでしょう。
不動産会社を入れない売買の場合、気をつけたいのは、諸問題が発生したときに、売主、買主の当事者間で話し合いを持って解決していかなければいけないところです。
また、お知り合いとの売買でしたら、引渡し後、なんらかの問題が発生した場合でも、相手方になかなかいいづらかったり、言った後になんとなく関係がギクシャクしてきたり、そういう、感情的なトラブルが発生する場合があります。
将来的に、お互いが良い関係でいられるように、司法書士の先生とよくお話して、売買をおこなってください。
ただ、司法書士の先生も、不動産の専門家ではないですし、(取引主任者の資格を持っていれば別ですが)問題が発生したとしても、責任が取れるわけではないでしょうから、あくまでも当事者間で解決するか、最悪は裁判なんてことにもなりかねません。
それから、住宅ローンは利用されますか?もし利用される場合、個人間の売買を嫌がる金融機関もございますから、あらかじめ、各銀行に相談されておくことをお薦めします。
以上、参考になりましたでしょうか、nagano様の取引が円満に進むことを願っております。
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徳本 友一郎
不動産コンサルタント
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不動産の取引(不動産屋を入れない)
*nagano様
はじめましてスタイルシステムの徳本です。
「不動産屋を入れず、一切を司法書士の監督の下で行う」は可能なことですが、「重要事項説明、売買契約、お金の授受、所有権移転登記・引渡し」の内、司法書士の通常業務は所有権移転登記だけです。
司法書士は登記のプロで不動産にプロではありません。
不動産取引は一般の方々には分かりづらいメリット、デメリットが多く、後々のトラブル回避の為にも、不動産屋に重要事項説明、売買契約書等の作成を依頼することが望ましいと思います。
費用(仲介手数料)の増加を懸念されるのであれば、今回のように購入する土地と住宅、売主買主間で金額の合意等が決まっているのであくまで重要事項説明書、売買契約書の作成及びそれに対する調査費で依頼を受けてくれる不動産屋を探されることをお勧めします。
以上
参考になりましたら幸いです。
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