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対象:住宅・不動産トラブル

元妻に住宅債券管理回収機構から生活状況調査表が来た

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/06/02 22:41

住宅金融公庫に借り入れをし、元妻が連帯保証人になり、マンションを購入しました。夫婦仲は悪かったため離婚の話を進めつつ、住宅金融公庫には元妻の連帯保証人を外すよう何度も相談しましたが、あと一歩私の年収枠の問題があり、連帯保証人を外す事は叶いませんでした。その後正式離婚となり、私の方は生活苦のため民事再生手続きをし、定期的に返済をしてきましたが、元妻が当該物件から退去しなかったために、自己破産をすることになりました。自己破産の前に弁護士の指示で、当該物件を任意売却し、元妻も退去しました。自己破産手続き及び免責については受理されています。その後、元妻宛に住宅債券管理回収機構から生活状況調査表が来たのですが、債権者からすれば、連帯保証人に債務履行の可能性があるかどうかの確認が来たのだと思います。このあと、元妻は弁護士に相談するしかなさそうでしょうか?良いアドバイスを頂きたくお願い申し上げます。

queenさん ( 千葉県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

難しい問題です。

2008/06/03 07:42 詳細リンク
(3.0)

queenさんはじめまして

クレアホームの篠原と申します。宜しくお願いします。


今回のご質問ですが、連帯保証人というのは、催告の抗弁権(債権者(公庫)が、債務者(queenさん)に支払いの請求をせず、いきなり保証人(元の奥様)に請求してきたとき、まずは債務者(queenさん)に請求しろと言える権利)と、

検索の抗弁権(保証人(元の奥様)のところに強制執行がきたときに、主たる債務者(queenさん)に、弁済する資力があって、しかも執行が容易だということを証明し、「まずは、主たる債務者(queenさん)の財産について強制執行をしてほしい」と主張することができる権利)


この2つの権利がありませんし、また、分別の利益(今回の場合、元の奥様が債務を弁済して、queenさんに対し、求償権を取得する)もありません。


当然、任意売却をしたからと言って、債務がなくなるわけではないですから、残った債務について
は、債権者と相談して支払いの方法を考えていかなければいけないのです。

ただ、債務者であるqueenさんは、自己破産をされたわけですから、連帯保証人である元の奥様に話が言ってしまうのは、自然の流れです。

今回のようなケースでは、お2人の間に、色々な出来事があったでしょうから、事情を知らない、第3者である私が、安易に回答できるものではありません。

queenさんは、自己破産というペナルティを選んだわけですが、債権者から元の奥様に請求がきた場合は、お2人で話し合って、queenさんが少しでも支払いに対して、援助してあげるとかはどうでしょうか?

すみません、内部の事情を良く知らなくて、勝手なことを言ってしまいました。

法律上は、今の段階で、元の奥様は対抗できないと思います。もし、なにか方法があるとするならば、やはり、お2人の事情を知っている、弁護士の先生にご相談されてはいかがでしょうか?

結局、回答になっていませんね、すみません。

評価・お礼

queenさん

ご回答ありがとうございました。私自身、当時の固定資産税も未払いのままで余裕の無い生活です。従いまして、元妻へ援助するほど、資金の持ち合わせはありません。また、元妻とは子供を二人もうけており養育費も支払ってもいます。気持ち的には、お互い会いたくない状況なのですが、本件の事が元妻には残された課題となっており、ある意味もうしわけないと思っております。

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