対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
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一昨年から個人民事再生(住宅ローン付)を手続きしています。現在までいろいろあって昨年11月に開始決定がなされました。11月から毎月37,000円を月末に自分の返済用口座に振り込んでいます。昨年初めにはいったん自己破産に切り替えようと弁護士に相談しましたが、悩みに悩み、妻と相談した結果、ふたたび現在の方法(特別条項付個人民事再生)へ切り替えました。その間、住宅を貸せることも良いのではと思い、不動産業者に見てもらったところ、住宅ローン返済(均等163,000円)額を少し下回る145,000円(手数料抜き)で貸すことができると聞き、2ヵ年契約で昨年(H19年)7月から貸せています。自分たちは55,000円のアパートに引越しをしました。そうすることにより約90,000円は浮きますので妻の借金(約600,000円)を月々30,000円の支払いしています。住民票はそのままです。銀行ローンを使っていることから銀行には内緒です。自己破産の話が出た際、子供4人(4歳〜16歳)をかかえていることもあり、妻が精神的に不安定に陥りました。貸せる決心をしたのはその事があってのことでした。弁護士事務所にバレはしないかと毎日ビクビクして生活をしています。今では自分が精神不安定にならないか心配です。
ryoumaさん ( 福岡県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
回答いたします。
私の見解としては返すべきものを返せば問題はないと考えます。
また、手続が終わっている以上、手続を頼んだ弁護士事務所にマンションを貸した事実が発覚しても何ら問題ないと思います。
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ryoumaさん
度々、すみません。
2008/01/08 15:35回答ありがとうございます。少し質問させて下さい。
手続きが終わって現在、返済中ですが、途中で住宅を貸していることが万が一わかってしまった場合、違法ということになり、民事再生の取り下げと同時に自己破産に切り替えということもありうるのでしょうか?
万が一というのは、賃貸収入の確定申告をした場合に所得証明に記載されると思いますので、所得証明の提出を求められた場合に発覚すると思うのですが、開始決定がなされたあとにそのような書類の提出はありますか?
ryoumaさん (福岡県/44歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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