回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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基準に適合していれば証明書の交付されるでは
2008/06/01 15:39
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京都の税理士、佐々木です。
軽量鉄骨造(耐火建築物以外)の既存住宅の耐震基準は、
「建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は・・・・に適合する家屋」(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものであって、
確定申告書に「耐震基準適合証明書」等(平成17年国土交通省告示第394号)を添付しなければなりません。
「耐震基準適合証明書」についてはその家屋の取得日前2年以内に調査が終了したものに限られます。
購入しようとしている物件が上記の基準に適合しているのなら建築士等から「耐震基準適合証明書」の交付を受けることができると思いますが。
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