先生、こんにちは。
今・・・とても悩んで、どこに相談していいものか分からなくて・・・TT
私は、今、パートで働いていますが(扶養範囲で。月に8万円ぐらい)、主人との離婚を考えております。
今、一緒には住んでいますが、もうすでに、生活費等を主人と別払いにしているのですが、私の収入が、一月8万円程度なので、私の生活費が足りない状況です。なので、就職先を探すまで(離婚がはっきりと確定するまで)、とりあえず今の職場で、出勤日数や時間を増やせるだけ増やそうと思ってますが、まだ、主人と離婚をしたわけではないので、今の状態では扶養に入ったままになっています。
もしも、これから、13万円ほどの収入になったばあい、扶養の範囲を超えてしまうわけですが、いくらぐらい超えたら、いくらぐらいあとから税金として払わなくてはだめなのか、教えていただけないでしょうか?
(私としては・・・主人と離婚したくはなく、今、がんばっている最中なので、もしかしたら、離婚は回避できるかもしれないのです。でも・・・当面、生活費がないので、生活のため、収入を増やす必要があるので・・)
お忙しいところお手数おかけしてしまい、申し訳ありませんが・・・ご回答、お待ちしております。
QOOCHINさん ( 広島県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
収入を増やした場合
京都の税理士、佐々木です。
給与収入が103万円を超えるとQOOCHINさんご自身に所得税・住民税がかかります。また、QOOCHINさんの年間の収入が130万円を超えますと被扶養者からはずれます。QOOCHINさんご自身が勤務先で社会保険の被保険者となり保険料を支払うことになりますね。この場合、概算ですが、月13万円で年間の所得税・住民税が5万円程度、社会保険料が年間で19万円程度となります。
大変ですががんばってくださいね。
評価・お礼
QOOCHINさん
早急で、とても分かりやすいご回答をいただきながら、お礼がすっかり遅れてしまって申し訳ありません。
今回いただいたご回答を参考にさせていただいて、新たに契約更新をしました。
本当にとても分かりやすかったです。
ありがとうございました^____________^*
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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