回答:1件
住宅ローン控除の控除期間
京都の税理士、佐々木です。
住宅ローンなどを利用して住宅を新築や購入又は増改築をし、一定の要件を満たす場合で、平成19年1月1日から平成20年12月31日の期間内に居住したときは、控除期間は10年間又は15年間のいずれかを選択できます。
※ 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築を行い、この期間内に居住したときは、5年間の控除期間を選択することができます。
また、平成20年1月1日から平成20年12月31日の期間内に居住したときの控除限度額は次の通りです。
(控除期間10年の場合)
1〜6年目:20万円 7〜10年目:10万円
(控除期間15年の場合)
1〜10年目:12万円 11〜15年目:8万円
(控除期間5年の場合)
1〜5年目:12万円
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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しゅうじんさん
中古住宅と住宅ローン控除について
2008/05/28 08:32度々すいません。
中古住宅を住宅ローンで購入した場合、住宅ローン控除期間(10年・15年)が建築物の控除対象年数(耐火構造物25年、耐火構造物以外20年)を超えた場合にはその年から控除が受けられなくなるのでしょうか??
(例)
平成20年度時点で築年数20年の耐火構造物を購入した場合、住宅ローン控除を受けられる年度は平成25年まで??それとも平成30年度(住宅ローン控除10年の場合)の対象期間全部受けられるのでしょうか??
しゅうじんさん (大分県/28歳/男性)
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