回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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代理人を選ばれて手続きを。
京都の税理士、佐々木です。
税金については、所得税は国内に住所を有しないこととなりますと非居住者に区分されます。、国内にある不動産の貸付けにより受け取る収入は国内源泉所得として課税されます。固定資産税などの税金やローンの手続きがスムーズに進むようにご家族など安心して任せられる方を代理人にして、それぞれの手続きをされるとよいのではと思います。(住宅ローンについても契約内容に大きな変更が発生することはないとは思いますが。)

ANASKさん
ありがとうございます
2008/05/25 20:58佐々木様、ありがとうございます。
国内源泉所得とは何でしょうか?それは国内に住所がなくても支払うものなのですか?
国内に住所がない場合でも支払わなくてはならないものは、その『国内源泉取得』と『固定資産税』だけでよいのでしょうか?
それと毎月のローン・・・
また、家を貸します、というのはどこの役所に届ければいいのでしょうか?
すみません、すべてが始めてのことなので、頭が混乱しています。
ANASKさん (神奈川県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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