代理人を選ばれて手続きを。
京都の税理士、佐々木です。
税金については、所得税は国内に住所を有しないこととなりますと非居住者に区分されます。、国内にある不動産の貸付けにより受け取る収入は国内源泉所得として課税されます。固定資産税などの税金やローンの手続きがスムーズに進むようにご家族など安心して任せられる方を代理人にして、それぞれの手続きをされるとよいのではと思います。(住宅ローンについても契約内容に大きな変更が発生することはないとは思いますが。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
日本に私名義の新築の家があります。
が、突然の移動で海外に行くことになりました。
最低でも2、3年なので、その間は家を貸しに出す予定でいます。
その際の不動産所得や税金関係、住宅ローン等はどうなるのでしょう。
家賃はだいたい20万円〜23万円になります。
ローンは毎月13万弱支払っています。
ANASKさん (神奈川県/34歳/女性)
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