対象:不動産売買
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ずいぶんと前の話になってしまいましたが、相談させて頂きます。
都内にて4000万円の分譲マンションの売買契約を結びました(平成13年7月、契約先は大手不動産会社、施工はスーパーゼネコン)が、内覧会でのあまりの出来の悪さ(吊戸棚のひび割れ、押入れの釘は素人としか思えないように曲がっていた。フローリングの隅は隙間だらけ、レンジフードは大きくへこみ、期待した内覧のひどさに当日は涙が出そうでした)に契約解除の申し入れをしました。不動産会社は、謝罪と手直し工事の提案をしてきましたが、大手に対する不信感は払拭できず、再度契約解除を申し入れました。すると、不動産会社は態度を変え、手付金150万円全額の放棄と今後一切不動産会社へは請求しないという覚書への記名押印を要求されました。従わないと違約金800万円が発生するとなかば脅されたため、覚書に記名押印しました。(平成14年2月)
先方の重大なミスで個人が損をするのは、納得できないので、区役所の不動産相談に参加しましたが、覚書があるため、手付金の返還は無理だろうと言われました。
一度は、あきらめましたが、いつまでも気持ちがくすぶっているので、相談させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。
やまとんさん ( 大阪府 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
手付金放棄
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、既に手付金の放棄をされて、解約をしている状況ですと難しいと思います。
しかも、覚書も交わしている為、この件は売主にとっては解決済みのはずです。
お互い書面を交わして、ご自身もその内容に合意して署名・捺印されている訳ですから、現時点での手付金の返金は無理でしょう。
覚書を交わさせる意味合いは、売主から見れば後々の金銭の請求を買主にさせないことが狙いです。結果、既にすべてにおいて、売主側に何ら落ち度がないことになります。
こうしたことから、手付金の返還や損害賠償請求は難しいと思われます。
もっと早い段階で対処されておれば、状況は変ってたかもしれませんね。
一応、念のため弁護士等の方に相談されてみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

やまとんさん
早速のご回答、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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