対象:不動産売買
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手付金放棄
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、既に手付金の放棄をされて、解約をしている状況ですと難しいと思います。
しかも、覚書も交わしている為、この件は売主にとっては解決済みのはずです。
お互い書面を交わして、ご自身もその内容に合意して署名・捺印されている訳ですから、現時点での手付金の返金は無理でしょう。
覚書を交わさせる意味合いは、売主から見れば後々の金銭の請求を買主にさせないことが狙いです。結果、既にすべてにおいて、売主側に何ら落ち度がないことになります。
こうしたことから、手付金の返還や損害賠償請求は難しいと思われます。
もっと早い段階で対処されておれば、状況は変ってたかもしれませんね。
一応、念のため弁護士等の方に相談されてみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

やまとん さん
早速のご回答、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
回答専門家

- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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